4 ポイント 投稿者 ohjongin 2020-01-17 | まだコメントはありません。 | WhatsAppで共有

データ3法は、特定の個人を識別できないようにした仮名情報を、本人の同意なしに統計作成や研究などに利用できるようにすることが骨子だ。範囲を絞って言えば、仮名情報の活用が事前同意の対象から除外されたことが核心である。

匿名情報は法律の統制を受けず、取引も可能だ。しかし仮名情報の場合、同意なしで研究・統計目的に活用できるだけで、規制から自由というわけではない。

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