YCとスタートアップを支援する移民弁護士 Peter Roberts の AMA
(news.ycombinator.com)- Peter Roberts は YCとスタートアップ 関連の業務を担当する移民弁護士で、Hacker News で1日限定の AMA を行った
- 回答範囲は事前に絞らず、参加者が 不安に思っている、または知りたい問題 を中心に扱うと述べた
- 具体的な案件については、すべての事実関係を把握できないため 個別の法律助言 としては回答できないと線を引いた
- 質問とコメントは 事実に基づく議論 に保ってほしいと依頼し、自身も同じ方針で回答するとした
- 終了後、すべての質問に答えられなかったことを謝罪し、追加の質問はプロフィールにあるメール宛てに送ってもよいと案内した
AMA の進め方
- Peter Roberts は1日 AMA に参加し、途中で何度か休憩を取る予定だと述べた
- 扱えるテーマは多いが、実際の回答は参加者の 懸念や関心事 に合わせるとした
- 過去に実施したスレッドは HN 投稿一覧 で確認できる
法律助言の制限とその後の連絡
- 具体的な案件に対する 個別の法律助言 は提供できない
- すべての事実関係にアクセスできないため
- 明らかな責任上の問題も理由に挙げた
- 参加者に対し、質問とコメントを 事実中心 に保つよう求めた
- AMA 終了後、ほとんどの質問に答えようとしたが、すべてには答えられなかったとして謝罪した
- 追加の質問があれば、プロフィールにあるメールアドレスへ直接連絡してもよいと案内した
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Hacker Newsの意見
ほとんどの研究所は修士号・博士号取得者を好むが、学士課程の卒業生でも情熱と実力を示せればチャンスを得られる。研究分野での経験を積み、ネットワーキングすることが重要。
ヨーロッパ在住者が米国企業の従業員としてESTAで出張することは可能だが、出張中に通常業務を行うことには法的な議論の余地がある。出張目的に合致する活動に集中するのが安全。
メキシコの居住ビザを取得して米国の顧客企業と働くことには、税制上の優遇など利点があるが、保険や年金などは自分で準備する必要がある。
カナダ在住者がTNビザで米国に通勤することは可能。ただし長期的には、税金や医療保険などさまざまな問題を考慮する必要がある。
インドで米国法人を設立して運営すること自体は、EB-1ビザ申請の問題にはならない。ただし実際の事業運営の過程で、ビザ要件を十分に守る必要がある。
ESTAで入国する際に審査官が口頭で1か月の滞在に言及したのであれば、公式記録にも残っている可能性がある。混乱を防ぐため確認が必要。
永住権申請中に離婚した場合、配偶者の永住権に悪影響がある。可能であれば永住権承認後に離婚し、結婚の真実性を立証するよう努めるべき。本人の永住権にも影響する可能性がある。
ニュージーランド国籍者には、英国やカナダと異なり米国向けのワーキングホリデービザはない。専門職向け就労ビザなど、ほかの選択肢を探る必要がある。
過去20年間で米国のビザ手続きは複雑になり、時間も大幅にかかるようになった。安全保障などさまざまな理由で審査が厳格化されたようだ。
最近は創業者による米国移民の需要がやや減った印象がある。リモートワークの拡大により、必ずしも米国に住まなくても事業をしやすくなった影響があるようだ。ヨーロッパなど生活の質が高い場所を好む傾向がある。