- 裁判所は、Verizonが顧客の同意なく位置データを販売したことは合法ではないと判断した
- Verizonは位置データの範囲に関する法的解釈を主張したが、裁判所は顧客ネットワーク情報に位置データが含まれるとみなした
- Securus Technologiesが法執行機関に同意のない位置データを不適切に提供していた事実が2018年に明らかになった
- Verizonは罰金を支払い、陪審裁判を受ける権利を放棄しており、裁判所はこれを自ら選択した結果だと判断した
- 米国通信法と証券法の違いにより、FCCの対応は適法だったことが強調された
判決の概要
- 裁判所は、Verizonが顧客への通知や直接の同意取得の代わりに、契約を通じてこの機能の大半を委任していたと述べた
- 2018年のニューヨーク・タイムズの報道で、Verizonなど大手通信事業者の位置情報サービスプログラムにおけるセキュリティ上の欠陥が明らかになった
- Securus Technologiesは矯正施設向け通信サービス事業者として、法執行当局が令状や法的文書をアップロードするだけで顧客の位置データに無断でアクセスできるよう、不適切にプログラムを運用していた
- ミズーリ州のある保安官は提出書類の審査手続きがなく、法的手続きなしに顧客データへアクセスできた
法的争点と裁判所の判断
位置データの法的解釈
- Verizonは「通信法222条」が音声通話の位置データのみを含むと主張したが
- 裁判所は、顧客の「顧客固有ネットワーク情報」の規定には位置データも含まれることを明確にした
- 顧客が通信事業者との関係を通じてのみ提供するデータが該当するという点から、デバイスの位置データもこの規定に含まれると明記した
Verizonの罰金支払いと陪審裁判を受ける権利
- VerizonはFCCの罰金について陪審裁判を受ける権利の侵害を主張したが、罰金の支払いを選んだことで、その権利を自ら放棄したと判断された
- FCCが罰金賦課の過程で検察・陪審・裁判官の役割をすべて担っており違憲だとした他の米国判決(AT&T)とは異なり
- 第2巡回控訴裁判所は、通信法と証券法の違いを理由にFCCの行政手続きが適法だったことを強調した
Jarkesy判決との区別
- SEC v. Jarkesy判決では、証券詐欺に対する行政制裁について陪審裁判を受ける権利が強制された事例がある
- FCCは罰金だけでは直ちに金銭を執行できず、執行には別途訴訟手続きが必要であるため、行政罰金の決定だけでは合衆国憲法修正第7条上の問題はないと判断された
要約
- 今回の判決は、米国の通信事業者に対し、顧客の同意なしに位置データを販売することは違法だという重要なメッセージを改めて示した
- 罰金の支払いと控訴の進め方によって、行政機関の処分に対して陪審裁判を受ける権利がどの程度保障されるかの基準が示された
- 通信事業者、位置データ、プライバシー、法的解釈といった論点から、データ関連スタートアップやIT業界への示唆が大きい判例である
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