1 ポイント 投稿者 GN⁺ 29 일 전 | 1件のコメント | WhatsAppで共有
  • ワシントン州が 競業避止契約(noncompete agreements) を全面的に違法化する新法を制定し、労働者が競合企業へ転職したり起業したりすることを制限できなくなった
  • 法律は 2027年6月30日に施行され、雇用主は2027年10月1日までに既存および元従業員に対し、契約が無効であることを 書面で通知しなければならない
  • 今回の措置は2019年に制定された既存法の 所得基準の例外規定 を廃止し、すべての労働者に同じように適用される
  • 連邦取引委員会(FTC) が推進していた全国的な禁止規則が訴訟で停止される中、ワシントン州は California・Minnesota などと並び 全面禁止州に加わった
  • 新法は 勧誘禁止契約(nonsolicitation agreements) は認める一方、その定義を 狭く解釈すべきこと を明記している

ワシントン州の競業避止契約全面禁止法案

  • ワシントン州の Bob Ferguson 州知事 が州全域で 競業避止契約(noncompete agreements) を違法化する法案に署名した
    • 法案は Liz Berry 州下院議員 が主導し、労働者が一定期間、競合企業を起業したり就職したりできないよう制限する契約を禁止する
    • テック、医療、金融、営業などさまざまな業界で使われてきた 制限的契約(restrictive covenants) がすべて適用対象となる
    • 法律は2027年6月30日から施行される
  • 法施行後、ワシントン州内のすべての労働者と企業に対して 競業避止契約は執行不能 とみなされる
    • 新たな競業避止契約の締結は違法となり、雇用主は2027年10月1日までに既存および元従業員に対し、当該契約が無効化されたことを 書面で通知しなければならない
  • 今回の措置は2019年に制定された既存の州法を拡張した形だ
    • 既存法では年収約 $126,859 以上の労働者$317,147 以上の契約労働者 に対してのみ競業避止契約が認められていた
    • 新法はこうした所得基準にかかわらず全面禁止を明記している
  • ワシントン州の決定は、2024年に バイデン政権 が推進した全国的な競業避止契約禁止政策と類似している
    • しかし 連邦取引委員会(FTC) の規則は訴訟提起により施行が停止された
    • FTC は3つの連邦地裁で 競業避止規則に関する訴訟判決 があったと明らかにしている
  • 新法は 勧誘禁止契約(nonsolicitation agreements) の定義も明確にしている
    • これは元従業員が前職の顧客や同僚を勧誘できないようにする契約で、競業避止契約とは別物 であり禁止されない
    • ただし法律は、勧誘禁止契約の定義を 狭く解釈しなければならない と明記している
  • 地元の法律専門家らは企業に対し、新法の適用に関する 法的助言 を提供している
    • Holland and Knight の Alex Cates 弁護士 は、ワシントン州が「競業避止契約を無効化した数少ない州の1つに加わった」とし、「これは重大な変化だ」と述べた
    • California, North Dakota, Minnesota, Oklahoma などもすでに競業避止契約を全面禁止している州として挙げられている

1件のコメント

 
GN⁺ 29 일 전
Hacker Newsの意見
  • 私は契約の仕事をよくしているのだが、しばしば顧客企業から直接雇用の提案を受けられないようにする条項を目にする
    こうした条項があればすぐに修正指示(redline)を入れ、コンサルティング会社にはbuyout条項を顧客企業と協議するよう助言する
    コンサルティング会社が私の雇用機会を制限できないという立場を明確にしている
    buyout条項とは、顧客企業とコンサルティング会社の合意で、残りの契約期間中の収益損失を補償する形のものだ

    • 私も以前、コンサルティング中にbuyout条項が適用されたことがあった
      顧客企業が契約会社との関係を終了しつつ、一部の人員は維持したがっていた
    • 「雇用機会を制限することはできない」という点に全面的に同意する
      **NCA(Non-Compete Agreement)**は、特に狭い業界分野では労働者の働く自由を制限する条項だ
    • この投稿から本当に多くを学んだ、ありがとう
  • 記事でも言及されていたが、ワシントン州はすでに部分的に競業避止条項を禁止していた
    年収12万7,000ドル未満の従業員や31万7,000ドル未満の契約者は適用対象外で、この金額は毎年インフレに合わせて調整されていた

    • 「以上」ではなく「未満」が正しい
  • 私はすでに勤務していた会社から突然、競業避止条項に署名しろと求められたことがある
    同意しないとはっきり伝えたが、仕事が必要だったのでどうしようもなかった
    多くの人がこうした条項をオンボーディングの段階か、その後になって初めて知る
    こうした条項は労働者に不公平であり、会社が賃金を低く抑えるための権力の乱用だと思う
    良い会社なら、こんな条項がなくても人は残るはずだ

  • 私が競業避止条項を合理的だと思う唯一のケースは事業売却の時点
    新しい所有者に対して、すぐに前の所有者と競争しないよう一定の地域制限を設けるのは公正だと思う

    • スウェーデンでは金銭的補償のない競業避止条項は無効
      私が署名した契約は6か月間、基本給の60%を支払う条件で、実際に会社がその条項を発動したことはなかった
    • 私も事業売却時の競業避止条項は交渉過程の一部として合理的だと思う
      だが、米国の一般労働者に適用される競業避止条項の大半は**「契約の強要」**の形だ
    • 売り手と買い手の間の競業避止契約は問題ないと思う
      従業員に強制されるものとは違う
    • カリフォルニアでVMwareに会社を売却したとき、3年間の競業避止条項があった
      特定の市場と技術にだけ制限があり、他の領域では自由だった
      同じことを繰り返すのは面白くないので、公正だと感じた
    • ただ、これに反論する人もいる
      すでに運営中の会社を買収した側が有利なのに、売り手に再起業するなと言うのは不公平だという考えだ
      消費者の立場では競争が利益になる
  • 問題は競業避止条項そのものよりも、**過度に広範な秘密保持契約(NDA)**だ
    **「不可避的開示(inevitable disclosure)」**という法理があり、競合他社で働けばNDAに違反せざるを得ない、という論理だ

    • 最近のAI研究所間の人材移動を見ていると、この概念がどう適用されるのか気になる
      研究者同士は互いに知り合いで、アイデアが活発に行き交い、そうした開放性が業界の発展を牽引していると感じる
      根拠はないが、内部での会話以外ではあまり表に出てこない話題だ
    • カリフォルニアでは、その理屈は通用しない
    • 結局こうした問題は、法的助言を負担できる資本力の勝負だ
      法的に禁止されていても、企業が多数の弁護士を抱えていれば個人が対抗するのは難しい
      だからこそ労働組合や強い政府が必要だと思う
      米国は「個人の自由」を重視するが、実際には金のある人だけがその自由を守れる
  • 1995年に誰かが私に「ボストンがシリコンバレーと競争するには何を変えるべきか」と尋ねていたら、
    私は「競業避止条項を違法化しろ」と答えただろう
    ベイエリアの企業は不満を言っていたが、そのおかげでエコシステムが活性化した
    1990年代後半から2000年代初頭にかけて多くの人材が会社を離れてスタートアップを創業した理由も、
    社内でイノベーションのアイデアが阻まれていたからだ
    ワシントン州の今回の措置は素晴らしい前進であり、元Microsoft社員たちに大きな影響がありそうだ

    • 「ボストンは競業避止条項を違法化すべきだった」という意味で合っているか確認している
  • 労働者に優しい立法に拍手

  • なぜ2027年まで待たなければならないのか気になる

    • ワシントン州憲法では、法案は可決された会期の終了後最低90日が経過してから施行されると定められている
      緊急法案は3分の2の賛成で例外が可能だが、一般には翌年1月1日を施行日にするのが慣例だ
      州ごとに違いはあるが、似たような構造になっている
    • ただし、ワシントン州の与党はしばしば**「緊急」宣言を乱用して即時施行にし、それによって住民投票の回避**を行うこともある
      今回そうしなかったのは意図的な選択だと思う
  • Seattle Timesの記事アーカイブリンク

  • 関連法令: ワシントン州 RCW 49.62
    参考資料: EIG 州別競業避止条項マップ