2 ポイント 投稿者 ohjongin 2020-02-25 | まだコメントはありません。 | WhatsAppで共有

データ3法(個人情報保護法、情報通信網法、信用情報法)の改正によって新たに生まれたユーザーのデータ主権と、代行業(本人信用情報管理業、マイデータ)に関する金融委の説明会内容の要約です。

まだガイドラインや関連する後続法令の整備段階にあるため具体的な内容はありませんが、金融委の方向性を把握するうえでは参考になる記事です。(説明会の内容が丁寧に記録されています)

現段階では包括的な規制の側面があり、データ結合のためには専門機関(信用情報院、金融保安院)のみを指定しているため制限もありますが、市場状況に応じて段階的に緩和される見通しです。

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