[判決] ボイスフィッシング被害者の「共同認証書」で非対面融資が実行された場合、本人性判断義務は金融会社にある
(lawtimes.co.kr)- ボイスフィッシング犯が盗み出した個人情報で共同認証書を発行し、非対面の電子金融取引方式で融資を受けた
- 既存の「公認認証書」の場合は公的機関が発行したもののため、追加の本人確認手続きがなくても取引は有効に成立し、名義人に効力が及ぶ(融資金を返済しなければならない)
- 共同認証書は、非対面の実名確認方法を通じて金融機関が必ず確認する義務がある(「実名確認証票の写しの提出」や「ビデオ通話」など7つの方法が定められている)
- そのため、本人確認を行わなかったBキャピタルから受けた融資は返済しなくてもよい
2件のコメント
共同認証書と公認認証書って、名前が同じなだけじゃなかったんですね。
本人確認方式を調べてみると、以下の5つのうち必須で2つを使用し、
さらに2つの方式も推奨しているようですね。
これからは身分証のスキャンもむやみに要求してはいけなさそうですね。アプリではなく携帯電話で撮って送ってほしいというケースもかなりありましたが…