3 ポイント 投稿者 GN⁺ 2024-02-16 | 1件のコメント | WhatsAppで共有
  • 米国特許商標庁(USPTO)の商標ステータスおよび文書検索(TSDR)システムで、ケースID 97733259に対する最終決定文書が発行
    • OpenAIがGPTの商標登録を申請
    • 最終決定では、「出願された商標は、出願人の商品およびサービスの特徴、機能、または特性を説明するにすぎないため、登録を拒絶する」とされた
    • インターネット上に添付された証拠によれば、「GPT」は「Generative Pre-trained Transformers(生成事前学習トランスフォーマー)」を意味する広く使われる略語であり、「アプリケーションに人間のようなテキストやコンテンツ(画像、音楽など)を生成し、対話形式で質問に答える機能を提供する」ニューラルネットワークモデルである
    • 出願商標は単に記述的であるだけでなく、識別力のある商品および/またはサービスに関連して一般名称の商標とみられる。「一般名称の商標は『究極の記述性』を持たないため識別力を獲得できず、したがっていかなる場合でも本登録または補助登録を受ける資格がない」
  • 当該文書は2024年2月6日にメールで生成され、オンラインで確認可能

1件のコメント

 
GN⁺ 2024-02-16
Hacker Newsの意見
  • OpenAIが「GPT」という用語を自社製品の名称として独占しようとした試みに対する批判

    OpenAIが「GPT」という用語を自社の言語モデルのための用語として独占しようとした試みに対して、否定的な意見が示されている。弁護士は、「GPT」はすでにAIやQ&A技術と関連づけて広く認識されているため、OpenAIの主張には説得力がないと判断した。

  • 商標権の濫用事例への指摘

    Monster Energy、King、Bethesdaなどが商標権を濫用して他社を訴えた事例が挙げられている。このような商標権の濫用は著作権の問題と混同されやすく、しばしば同じ企業が両方の制度をともに濫用していることも指摘されている。

  • OpenAI製品の名前に関する意見

    OpenAIには製品にきちんとした名前を付けてほしく、「GPT」のような略語よりも、「Google」のようなそれほど奇妙ではない名前のほうがよいという意見がある。

  • 顧客向け製品に学術的な略語を使うことへの疑問

    OpenAIが顧客向け製品に「GPT」のような学術的略語を使ったのがよい判断だったのか、という疑問が呈されている。当初は単なる「APIデモ」になると見られていたが、予想外の成功によってその名前が定着したのではないかと推測されている。

  • 商標権制度への信頼回復

    商標権制度への信頼が回復したとされ、OpenAIが「GPT」という単語の使用を他社に妨げようとしていたことに対する批判が示されている。

  • OpenAIの商標出願に対する反応

    OpenAIが「GPT」という概念を所有していないことが明確になった点を好意的に受け止めている。「GPT」が多くの人にとって意味のない文字列だとしても、企業が何でも「CompanyGPT」と命名するよりはましだと強調されている。

  • UEFIフォーラムの安堵

    UEFIフォーラムがこの商標判断に安堵していることが述べられている。

  • ChatGPTによる商標報告書の要約

    ChatGPTに商標報告書の要約を依頼したところ、「GPT」はOpenAIの商品やサービスの特徴を単に記述するものと見なされるため、商標保護の対象にならないことが示された。また、OpenAIが「GPT」に関する特許を保有しているのかという疑問も提起されている。

  • 商標失敗への反応

    商標出願が失敗したのはよい結果だと考えられており、これはOpenAIによる独占的利用のためではなく、防御的な動きだった可能性も指摘されている。企業は商標を出願する際、しばしば失敗を見越しており、それによって類似の商標出願に対する先例を作り、将来の訴訟を恐れずに非商標的な用語を使い続けられる道を開くことがあると説明されている。