米国控訴裁判所、ウェブスクレイピングは合法と再判断
(techcrunch.com)- 「公開されているデータをスクレイピングすることは合法(CFAA違反ではない)」
- LinkedInが分析会社Hiqのスクレイピングを禁止するために起こした訴訟で、従来の判決を再確認(2019年にすでに敗訴)
- ウェブアーカイブ、学界、研究者、ジャーナリストにとっては朗報
- 米国の裁判所は今回、数十年前に制定されたCFAA(Computer Fraud and Abuse Act、コンピューター詐欺および濫用防止法)を再検討
- この違反を、コンピューターシステムに「無断でアクセス権を得た者」に限定
- 公開ウェブサイトには「許可されていない」という概念は適用されない
11件のコメント
韓国でもウェブスクレイピングに法的な問題がないのか気になります。
経験のある方がいれば、共有していただけますか?
わが国の規制では
個人信用情報
これは「クレジットカード」のクレジットではありません。個人の金融関連の評判を下せる資料(残高、取引履歴など)を本人に「照会」できるようにするサービスは禁止です。個人信用情報管理業の許可を受けなければなりません。ただし、本人に照会させるのではなく、税務申告のように資料としてそのまま使われるだけなら問題ありません。うーん…?
ウェブページでクローリングやスクレイピングによって欲しい情報を得られるとしても、決済ページを迂回するとか、データを画面で提供・意図しているもの以外に取得する情報はすべて違法です。jsonで画面に表示されていなくても、fe/beの間でやり取りはしているはずなので、意図外の利用は違法です。法務部で登記を無料で取得していて逮捕されたというニュースを見た気がします。
まあ 2 は資金のない金融会社(保険/カード/証券会社など……銀行以外)が余力がなくて穴が多いので……保護の観点ではむしろ理解できますが……1 は本当に無駄骨という感じです。1 も個人情報主権という流れの中で意図は理解できますが、やり方は今やっていることが ActiveX 3.0?みたいです。
コメントをくださった皆さん、ありがとうございます! おかげでとても助かりました。
私が購読しているニュースレターで少し前に似たテーマを扱っていたリンクがあったので、共有します。
下のrtyuiopさんがおっしゃっていたジョブコリア VS サラミンの事例とあわせて、ヨギオッテ VS ヤノルジャ、ネイバー vs ダーウィン仲介の事例についても整理されています。
https://stibee.com/api/v1.0/…==
おお、Puckfulニュースレターいいですね。リンクありがとうございます〜!
いつも感謝しながら拝見しています (_ _)
私の知る限り、最も有名な事例は、HereYouGoがYanoljaのデータをクローリングしたケースです。私の理解では、もちろん公開データであり、クローリング自体には問題がありませんでしたが、(1) サーバー負荷が増えてYanoljaが被った損害と、(2) 同業種内の2つのブランドであるため、これによってYanoljaが被る被害などが主要な争点でした。まだ係争中の訴訟であり、記事ごとに解釈の方向性も異なるので、直接いろいろ読んでみるのがよいと思いますね。
金融分野では、マイデータ開始以降、スクレイピングが禁止されました。
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4192027
知り合いの弁護士とその件について話したことがあるのですが、その当時の基準では「ひとまず公開された情報をかき集めること自体は問題ないが、クロールを防ぐ仕組みがどんな形であれ存在するなら、それを回避して保存しようとした瞬間に問題になり得る」とのことでした。
やはり法では、技術的なことよりも意図がどうだったかを見るのだと感じました。
LinkedIn に載っている個人プロフィール情報なので少し微妙な感じはしますが..
公開されている情報までスクレイピングを禁止するのは無理がある、というのはもっともだと思います。
2021年のWebスクレイピングの現状
LinkedInでは公開設定になっている情報も多いです。しかし、LinkedInはスクレイピングが最も難しいサイトの一つでもあります。とはいえ、どうにかしてページを収集しています。まさに矛と盾の戦いです。