1 ポイント 投稿者 GN⁺ 2023-12-23 | 1件のコメント | WhatsAppで共有

大麻の単純所持犯罪に対する恩赦の宣言

  • 2022年10月6日に公布された布告第10467号により、ジョセフ・R・バイデン・ジュニア大統領は、米国憲法の下で大麻の単純所持犯罪により起訴または有罪判決を受けた個人に対して恩赦を宣言した。
  • 大麻の単純所持、未遂、使用によって不必要な付随的結果を被っている追加の人々に恩赦を与えることで、雇用、住居、教育の機会への障壁を取り除くことを目指す。
  • この恩赦は米国市民および合法的永住者を対象とし、大麻の単純所持、未遂、使用に関する連邦法、ワシントンD.C.法、および連邦規則に基づいて行われる。

恩赦の範囲と限界

  • 恩赦は大麻の単純所持、未遂、使用に限定され、他の規制薬物や大麻の単純所持以外の行為に関する犯罪は含まれない。
  • 大麻所持の意図的な頒布や、大麻の影響下での運転など、その他の犯罪には恩赦は適用されない。
  • 犯行時に米国に合法的に滞在していなかった非市民は、この恩赦の対象外となる。

恩赦手続き

  • 司法長官は恩赦弁護士を通じて適切に提出された恩赦証明書の申請を審査し、資格のある申請者に恩赦証明書を発行する予定である。

GN⁺の見解

  • この恩赦の布告は、大麻関連犯罪に対する米国社会の認識の変化を反映する重要な措置である。
  • 大麻の単純所持による前科が人々の生活に及ぼす否定的な影響を減らすことに寄与すると期待される。
  • このような恩赦は、法的および社会的な障壁を解消し、更生と社会統合を促進するうえで重要な役割を果たすだろう。

1件のコメント

 
GN⁺ 2023-12-23
Hacker News の意見
  • 参考までに、2022年1月時点で、大麻の単純所持だけで連邦拘禁中だった人は0人だった[0]
    この措置自体はよさそうに見えるが、大麻が引き続き Schedule I に残っていることは、米国の法体系全体を滑稽なものにしている
    [0]: https://www.ussc.gov/research/research-reports/weighing-impa...

    • それでも恩赦は、前科のある人たちが普通の生活を送れるようにする助けになり得る
      ただし大きな但し書きがあって、データ収集業者や身元調査業者は本来そうすべきにもかかわらず、自社のデータセットを先回りして消去しないことが多い。結局、各社に一つ一つ連絡しなければならず、業者は非常に多く、目立たない形で運営され、連絡も難しく、実際に削除されたかを検証することも不可能だ
    • 「何らかの種類の薬物所持」で収監中の人も、全受刑者の0.5%にあたる300人強程度にすぎない[1]
      いずれにせよ、一部の人々の前科記録の整理には役立つだろう
      [1]: https://www.businessinsider.com/bidens-marijuana-pardons-won...
    • Biden 政権、とくに HHS は、大麻を Controlled Substances Act 上の Schedule III 薬物に再分類するよう勧告している
      「勧告が承認されれば、大麻はもはやヘロインやLSDのような危険物質には分類されず、所持に対する刑事罰は軽減されるか、潜在的にはなくなる可能性がある。決定権はDEAにあり、DEAがHHSの再分類勧告を拒否したことは、ほとんど、あるいはまったくなかった」
      https://www.forbes.com/sites/roberthoban/2023/10/10/schedule...
    • その通りだが、これで何千人もの人が就職時の身元調査のような手続きで障害を一つ減らせる。分類の問題には同意するが、これは単なるジェスチャー以上のもので、とくに DC では多くの人に実際の影響を与えるはずだ
    • 政府契約を持つ会社に就職することも、事実上不可能になる。そうした会社は薬物検査を求めるからだ
  • この措置は実質的にはほとんど効果がないだろう
    大統領が恩赦を与えられるのは、連邦法違反で有罪判決を受けた、または起訴された後に連邦裁判所で扱われた人だけだ
    問題は、大麻の単純所持で逮捕されるほぼすべての人が、連邦法ではなく州法で起訴され、州裁判所で裁かれるという点だ。大統領には州裁判所の判決や処罰を恩赦する権限はない

    • 布告にもあるように、District of Columbia の地域法は技術的には連邦法だ。だから米国の主要都市の一つで、かなり多くの人の有罪判決を消すことになる
      これが軍事裁判の判決にも適用されるのかはよく分からない。単純所持や使用のような些細なことまで連邦政府が時間をかけて起訴する、もう一つの領域が軍隊だろう
      もう一つ興味深い問いは、これが実際の恩赦なのか、それとも公開の申請呼びかけに近いものなのかという点だ。見たところ、次の選挙よりずっと前に White House Pardon lawyer から恩赦証明書を受け取っておくのがよさそうだ
    • 大統領がこうした犯罪に恩赦を与えれば、知事たちも州レベルの犯罪について同じことをするのが、より受け入れられやすくなると思う
      ただし、それでも全般的な問題である過酷な薬物法は解決しない
    • 信じがたいかもしれないが、ここ数年の間に大麻所持で連邦起訴された人を実際に知っている
      その人は引っ越しの仕事をしていて、非犯罪化された州から誰かを軍事基地へ引っ越しさせる途中、基地の入場検査でジャケットのポケットに大麻を入れたままだったことを忘れていた。刑務所には行かなかったが、保護観察と前科が残った
    • 大統領は弾劾を除き、米国に対するすべての犯罪を恩赦できる。州犯罪は伝統的に知事が恩赦してきたが、州は米国を構成しており、州犯罪も連邦市民に影響するため、大統領に最終的な恩赦権限があると見る
      州の法的紛争や起訴が最終的に米国連邦最高裁判所で決定され得るのと似ている。州最高裁で終わるわけではない
      たとえば Trump が来年当選すれば、Georgia で近く出る可能性のある有罪判決について自分自身を恩赦できる。そうでなければ、2028年に退任した瞬間に指名手配犯になる状況が生じる
      大統領たちは、州犯罪者を恩赦することが州法を上書きし、その州の有権者を敵に回し、連邦内の亀裂を広げかねないことを分かっている
      大統領は州レベルの任命・罷免のようなものを除けば、知事のあらゆる権限に優越すると見る
    • 連邦法で起訴される場合でも、たいていは流通容疑から司法取引で軽くなった結果だ。つまり、実際に単純所持だけで判決を受けるケースはまれだ
  • 清潔できれいな店に入り、個別に合わせたサービスを受けながらある商品を買える一方で、同じ商品のせいで何千人もの人が刑務所にいるというのはぞっとする

    • そう表現されるとかなり衝撃的だ。とくにディスペンサリーでどの品種を買うか選び、手厚い接客を受けている間に、文字通り100フィート離れた別の州境の向こうでは、誰かが手錠をかけられているかもしれないのだから
  • 関係する人たちにとって良いことだという点には反対しない。
    ただし、明日同じことが別の人に起きるのを防ぐものではない。最近のいくつかの政権は、見せかけのために大統領令的な措置に頼りすぎてきた。
    DEAが再分類すべきだ。それ以外は、せいぜい一時しのぎでなければ、票を得るためのリップサービスにすぎない。

    • これを「見せかけ」と呼ぶのは、状況の深刻さを低く見積もることだ。大統領たちが大統領令に大きく依存する理由は、実際の立法システムが党派政治、ゲリマンダリング、フィリバスターによって自ら麻痺しているからだ。
      もちろん、法律を通しにくく設計されているのは意図されたことで、本当に議論の多い案件は通りにくくあるべきで、大統領令で処理されるべきではない。しかし、効果的な立法という第一の目標を、二次的・三次的な利害が覆い隠している。
      そうした利害には、自分の政党が悪く見えないようにすること、相手の政党をその支持者たちに悪く見せること、特定の扇動家を不快にさせないこと、個人や政党の権力をどんな代償を払っても失わないこと、SNSで一発食らわせること、カメラの前でよく見えること、第三党が登場できないようにすること、相手の政党が権力を握っても行使できないようにすること、などがある。
    • DEAは再分類権限を取り上げられるべきだ。彼らはその権限について信頼できず、歴史的に誤って分類された薬物をリストから外すと予算全体が減るため、そうする動機もない。
      これは連邦版のSiebert戦略であり、完全に不当だ。
    • 現代の民主共和制の基準では、見せかけとしての効果すらそれほど立派ではない。恩赦と布告は王の行為だ。民主主義は討論、立法、国民の代表による投票を通じて法律を変える。
      今回の恩赦が、より実質的な薬物政策改革への意志を弱めないことを願う。
    • 気になる人向けに見ると、薬物分類はDEAFDA、議会が行っているようだ: https://en.wikipedia.org/wiki/Controlled_Substances_Act#:~:t...
    • ちょっと待って、薬物の「分類」はDEAが決めるの? ずっと議会かWhite Houseがやるものだと思っていた。
  • 私たちが引き受けている道徳的リスクの一つは、アルコールや大麻のような嗜好用薬物を合法化すると、依存症の人に加わる害が増えるのかどうかだ[0]。
    酒は合法で大麻は違法という状態が論理的に一貫していないという考えは維持しているが、その一貫性が、どちらも何らかの形で統制されるべき、あるいは違法であるべきという方向なのかについては、まだ判断を保留している。もちろん、絶対に刑事罰の対象であってはならない。
    もう一つの考えは、警察が被告が別の犯罪を犯したとかなり確信していたが、証拠の問題などで法廷では立証できず、軽い容疑を適用したケースがどれほど多かったのだろうか、ということだ。被告がXをしたことを立証するのは難しかったが、ポケットの中の大麻の袋は否定できなかったのかもしれない。
    ただの考えにすぎないので、あまり激しく反応しないでほしい。
    [0]: https://www.newsweek.com/americas-heaviest-drinkers-consume-...

    • いや違う。刑事犯罪化は利益より害が大きい。
      依存していない大多数の薬物使用者にとって、これは明白だ。
      依存症の人にとっても、刑事犯罪化は最も不要なものだ。抑止効果で何人かが依存症になるのを防げるかもしれないが、多くはないだろう。薬物依存のかなりの部分はホームレス状態やメンタルヘルス問題の下流にあるため、違法性は最も脆弱な人々に対して非常に弱い抑止策でしかない。
      麻薬戦争の取り締まりに使う金の半分だけでも、ホームレス支援、メンタルヘルスサービス、依存症カウンセリング、注射器交換のようなハームリダクションに投入すれば、害は大きく減るだろう。
      現行体制はハームリダクションにほとんど関心がない。客観的な害の指標に基づいて介入方法を比較しようとする努力もない。代わりに、逮捕率や使用率のような、害ではない指標を追っている。政策はピューリタニズムと歴史的な人種差別から出発しており、事後的に害を心配していると言って正当化している。
      二つ目の部分については、麻薬取り締まりの歴史に埋め込まれた人種差別を考えると、警察に裁量で投獄する口実をさらに与える方向は避けるべきだ。それを無視するとしても、「私たちは分かっていたが、有罪を証明する証拠を提示できなかった」を支持すべきではない。司法制度に証拠が必要な理由がある。
    • 砂糖はどうか? 加工肉や脂肪は? 発がん物質全般は? 物質乱用を統制するために、政府にどこまで統制権を渡せるのか?
      そして依存症の人の福祉にそれほど関心があるなら、使用禁止や統制の議論から離れて、依存症から回復できるよう医療アクセスを民主化する方向に議論を移すのはどうか?
    • 大麻が立証しやすいからその容疑を適用したという理屈は、それがどれほど一般的だったとしても、非常に悪いシナリオだ。同じ理屈なら、靴下を履くことも違法にすればいいのではないか。そうすれば、システムが別の犯罪を犯したと「かなり確信している」誰でも処罰する理由を作れる。
    • 薬物について「違法だが刑事罰ではない」というのは、非常に下手に実装された税にすぎない。そうしたいなら、単に課税するほうが厳密にはより良い。
      別の犯罪に対する相当な理由のある疑い、逮捕、合理的疑いを超える立証、有罪判決を迂回するために主に使われる犯罪をなくすのは、完全に良いことだ。そうした犯罪は結局、デュープロセスの迂回を選択的に可能にするために存在しているからだ。
    • それなら起訴すべきではない。そもそも人を有罪にすることは難しくあるべきだ。
  • 大麻は使わない。明日大麻がなくなっても、自分の生活は少しも変わらないだろう。
    それでも今回の一括恩赦は本当に喜ばしい。
    声明を少し変えて「単純なビール所持、単純なビール所持未遂、ビール使用に関する有罪判決によって、不必要な付随的影響を受け続ける可能性のある追加の個人を恩赦する」とすれば、あまりにも当然に見えるし、そもそも問題になっていたこと自体がばかげて聞こえる。
    自分はスタウトやポーターが好きで、ほとんどどんな食料品店に入っても、身分証を見せて金を払えば、大麻よりはるかに大きな社会的害をもたらす薬物の瓶を持って出てこられる。自分が公共の場でビールを飲んでも誰も気にしないのに、隣人が自宅でジョイントを吸うと刑務所に行き得るというのは狂っている。
    多くの米国人の生活をより良くした点は、よくやったと思います、大統領

    • 100%同意。麻薬との戦争は、禁酒法を終わらせた憲法修正第21条の精神と常に矛盾していた。
      これを公式に認めるべきだし、さらに根本的に違憲であることも認めるべきだ。ただ、こうした勝利には時間がかかる。少なくともそのいわゆる「戦争」は、今では破壊する人生を減らしている。
    • 酒に関しても、未成年者所持の容疑が記録に残っている人たちがいる。それも抹消されるといい。
    • 反論としては、彼らは大麻を所持したからではなく、法律を破ったから罰せられているということ。
      法律が「誰も赤いTシャツを着てはならない」と定めたなら、それでも赤いTシャツを着続ける人を逮捕して処罰するのは道徳的に問題ないと考える。
      赤いTシャツ法が気に入らない人は、通常の民主的手続きで法律を変えればよい。だが、単に法律を無視して赤いTシャツを着るなら、処罰されるべきだ。
    • すべての州の薬物法がばかげているわけではない。California、Oregon、Washingtonのまだましな点の一つは、危険でない薬物の合法化、または少なくとも起訴しないことについて、ある程度の常識があることだ。
      しかし残念ながら、極端に宗教的・保守的な州はいまだに古い考えに囚われており、考えが変わるには世代がかかるだろう。そして酒は大麻、マジックマッシュルーム、LSDよりはるかに悪い。
    • 酒のほうが悪いが受け入れられているからといって、代替である大麻も受け入れられるべきだということなのか?
      ある国で酒がすでに広く使用または乱用されていないなら、酒を禁止するのは間違いだろうか?
      悪意で聞いているのではなく、議論のための質問だ。
  • これは連邦レベルの「所持または使用」にのみ適用され、そのようなケースはほとんどない。
    「所持または使用」で有罪判決を受けた人たちは、ほぼ100%実際の容疑が販売、流通、製造だったが、司法取引で軽くなった事例だ。

    • まったく事実ではない。連邦所有地にあるスキーリゾートのリフトでタバコのように吸っていて捕まったり、国立公園でハイキング中に捕まったりしたら、どんな容疑を受けるか考えてみて。
      毎年何千人もがこういう目に遭っている。
      https://www.nydailynews.com/2013/09/16/marijuana-busts-on-fe...
    • 以前はそういうことが多かったし、この措置はDistrict of Columbiaにも適用される。
  • 自分の住む地域では、私的な消費は事実上合法だ。
    近所の一人が大麻をずっと吸っていた。
    若い女性が月に一度くらい彼のアパートを訪ねてきて、彼はドアを開けて入るように言ったが、彼女は断った。二人は玄関先で5分ほど話し、その間に大麻の煙が廊下に流れ出ていた。それから彼女は帰った。
    ある日、その女性が彼の娘なのか尋ねたら、笑いながら「いいえ、私は彼の保護観察官です!」と言った。
    だから屋内ではかなり合法に近い。
    だが公共の場では事実上合法ではない。公園では大きな問題だ。自分の子どもが大麻喫煙者と公園を共有することを望む人はいない。
    酒やタバコも同じだ。
    酒と同じ条件なら大麻合法化に賛成する。自宅で、認可された販売者から買い、高い税金や審査委員会などが付く、という形だ。
    ただし酒関連の犯罪がどれほど多いかを見ればいい。飲酒運転だけでなく、公共の場での泥酔もある。
    大麻が合法化されれば違法使用がなくなると期待してはいけない。人々は違法販売者から買うのをやめるだろうが、そうした販売者は引き続き起訴される。税金を払わないからだ。
    大した得も害もないだろう。

    • 「自分の子どもが大麻喫煙者と公園を共有することを望む人はいない」というのは、酒やタバコと変わらないと思う。
      成長期に吸う場所がなかったときは、いつも公園に行っていた。でも森の奥深くまで入った。自分たちが一番避けたかったのは、他人に迷惑をかけて見つかることだった。
      酒を飲むときも同じだった。家族の前でする必要はなかった。
  • もはや居住者ではない外国籍者を除外するのは奇妙に見える。単に有罪判決を受けた全員を恩赦してはいけないのか?

    • 単純所持の記録がある多くの人は、実際には別の犯罪から容疑が軽くなったケースかもしれず、その点を考慮すべきだという理屈を聞いたことがある。
    • 不法移民に弱腰に見えないようにするための譲歩だ。不法移民が恩赦されれば、選挙期間中にRepublicansが攻撃材料として使うだろう。
  • ようやくその時が来た。所持犯罪がもたらした害を、国家がついに認め始めている。
    薬物全般を禁止したいなら、供給者や販売目的で生産する人を起訴すべきだ。自宅で消費し、誰にも害を及ぼしていない個人ではなく。公共の場で消費して他人に危険を及ぼす人は違法にできる。あるいは公共の場での消費を全面的に禁止すればいい。