1 ポイント 投稿者 GN⁺ 2024-07-02 | 1件のコメント | WhatsAppで共有
  • 米連邦最高裁が元大統領に対し、公的行為に関する広範な刑事上の免責を初めて認め、Donald Trumpの2020年大統領選の結果を覆そうとした容疑の裁判が11月の大統領選前に開かれる可能性は大きく低下した
  • 6対3の判決は事件を下級審に差し戻し、特別検察官Jack Smithの起訴のうちどの容疑が残るのかを改めて判断させるものとなった
  • John Roberts長官は、大統領の確定的・排他的な憲法上の権限には絶対免責が、それ以外の公的行為には少なくとも推定的免責が適用されるとした
  • Justice Departmentとの協議に関する容疑は絶対免責の対象となり、Mike Penceに2021年1月6日の選挙人票認定の拒否を迫ったとの容疑は、推定的免責の判断に委ねられた
  • Sonia Sotomayor判事は、大統領が公的権限を行使するとき「法の上の王」になったと批判し、Bidenは大統領の行動に対する実質的な制約がほとんど消えた決定だと反発した

元大統領の免責を初めて認めた6対3判決

  • 米連邦最高裁は、元大統領が公的行為について刑事訴追から広範な免責を持つと初めて判断した
  • この決定により、Donald Trumpが2020年大統領選での敗北を覆そうとしたというワシントンの刑事事件はさらに遅延する
  • 11月の大統領選前にTrumpが裁判を受ける可能性は大きく低下した
  • 判決は6対3で下され、保守派多数意見にはTrumpが指名した判事3人も含まれていた
  • 多数意見は事件の範囲を狭めた上で、特別検察官Jack Smithの起訴のどの部分が残るのかを下級審が判断するよう差し戻した

多数意見が示した免責基準

  • John Roberts長官は、権力分立の構造上、元大統領は特定の公的行為について刑事訴追の免責を持つと判断した
    • 大統領の確定的・排他的な憲法上の権限の範囲内の行為には絶対免責が適用される
    • すべての公的行為には少なくとも推定的免責が適用される
    • 非公的行為には免責はない
  • Robertsは大統領が「法の上にいるわけではない」と述べたが、判決は大統領権限を強く解釈した
  • 多数意見は、検察が大統領の非公的行為の違法性を立証しようとする場合でも、公的行為を証拠として使うことを認めなかった
    • 議論の中で挙げられた例は、大使任命の見返りに賄賂を受け取ったという仮想事例だった
    • 今回の決定の下では、元大統領は収賄で起訴され得るが、検察は公的行為である任命そのものを事件で言及できない
  • Amy Coney Barrett判事はRoberts意見の大部分には加わったが、この証拠使用の制限には同意しなかった
    • Barrettは、憲法が陪審に対し、大統領が責任を負いうる行為の周辺事情を見せないよう求めているわけではないと考えた

Trump起訴で改めて争点となる点

  • 多数意見は起訴状のうち一部を除外した
    • TrumpがJustice Departmentと協議したという容疑に関する行為には「絶対免責」があると判断した
  • Mike Pence副大統領に、2021年1月6日にJoe Bidenの選挙人票での勝利認定を拒否するよう圧力をかけたとの容疑には、少なくとも推定的免責が適用される
    • 検察は、この圧力行為が依然としてTrump事件の一部になり得ると主張できる
  • Trumpが、Bidenが勝利した激戦州で偽の選挙人を立て、Trumpが勝ったと主張させたという容疑には、追加の事実認定が必要となる
    • 双方はこの行為が公的行為かどうかを大きく異なる形で解釈している
    • 保守派判事らは、どちらの解釈が正しいかについて下級審のさらなる分析が必要だとみている
  • 事件の進め方は、Trump裁判を担当するTanya Chutkan連邦地裁判事が判断する

反対意見と政界の反応

  • Sonia Sotomayor判事は、リベラル派の判事2人とともに反対意見を出した
    • Sotomayorは、大統領が公的権限を使うとき「法の上の王」になったと批判した
    • 法廷で読み上げた意見では、憲法は元大統領の犯罪的・反逆的行為まで保護しないと述べた
    • 今回の決定は、誰も法の上にいないという憲法と統治システムの基本原則をあざ笑うものだとみた
  • Trumpは自身のソーシャルメディアに、大文字で「われわれの憲法と民主主義の大きな勝利」と投稿した
  • Joe Biden大統領はホワイトハウスでの発言で、George Washingtonの時代から受け入れられてきた大統領権限の制約に触れ、今回の決定によって大統領ができることへの実質的な制限はほとんどなくなったと述べた
  • Jack Smith特別検察官室は判決へのコメントを拒否した
  • 上院民主党院内総務Chuck Schumerは、Trumpが指名した判事3人の助けで生まれた「恥ずべき決定」だと批判した

他のTrump事件と大統領選前後への影響

  • Notre Dameロースクールの教授Derek Mullerは、Trumpがなお裁判を受ける可能性はあるが、大統領選前の裁判はほぼ不可能だとみている
  • Center for Election Innovation and ResearchのDavid Beckerは、Trumpに与えられた免責の範囲は「信じがたいほど広く」「深く憂慮すべきだ」と評価した
    • 大統領が行政府とともに行うほとんどすべてのことが公的行為として特徴づけられ得るとみている
    • 選挙に敗れた大統領が権力維持を図る際、今回の意見がロードマップになり得ると懸念した
  • Trumpは不正行為を否定しており、この事件と他の3件の起訴は、自身のホワイトハウス復帰を阻むための政治的動機によるものだと主張してきた
  • Trumpは2024年5月、New Yorkの裁判所で元大統領として初めて重罪で有罪評決を受けた
    • 2016年大統領選の最中、性的関係があったと主張するポルノ女優への口止め料支払いを隠すため、業務記録を改ざんした罪に関するものだ
    • Trumpは性的関係を否定している
    • 今回の最高裁判決の後、Trump弁護団はNew Yorkの裁判官に対し、有罪評決の取り消しと量刑延期を求めた
  • Trumpはそのほかにも3件の起訴を受けている
    • Jack Smithが率いる2件の連邦捜査のうち1件はワシントンでの2020年大統領選覆し容疑、もう1件はFloridaでの機密文書の扱いに関するものだ
    • Georgia事件も2020年敗北後のTrumpの行為に関係している
  • ワシントンでの裁判が2024年大統領選前に開かれず、Trumpが当選しなければ、その後に裁判を受けると見込まれる
  • Trumpが勝利すれば、事件の棄却を推進する司法長官を任命でき、ホワイトハウスに復帰すれば自ら恩赦を試みる可能性もある
    • New York州裁判所の有罪評決については自ら恩赦することはできない
  • 最高裁が介入する前には、第1審判事と3人の控訴審パネルが、Trumpはホワイトハウス在任中および1月6日前後の行為で起訴され得ると全会一致で判断していた
  • Tanya Chutkan判事は12月、Trumpの免責主張を退け、大統領職は生涯にわたる「刑務所行き免除券」を与えるものではないと判断していた

1件のコメント

 
GN⁺ 2024-07-02
Hacker Newsのコメント
  • 判決を限定的に理解する限りでは、大統領は公的職務を遂行している間は起訴免責を受けるが、議会の法律によって任命された特別検察官は捜査でき、弾劾・有罪判決が成立すればその後その犯罪で起訴できる、という意味に見える。
    「非公式」行為はこの免責では保護されないが、捜査と起訴の提起には依然として議会の法律で任命された特別検察官が必要だ。文脈抜きで見ればかなり合理的で落ち着いたものに見えるが、今のように極度に党派化したアメリカ政治では、野党が圧倒的多数を持たない限り、大統領の公的・非公的な犯罪行為について起訴まで進むのは難しそうだ。

    • この判決は、たとえば大統領がSEAL Team 6に政敵の暗殺を命じても免責されうる道を開いたように見える。
      最高裁は、Trumpが司法省の高官たちに選挙不正の主張を認めるよう圧力をかけた行為は大統領の公的職務に属すると見なし、したがって起訴免責が適用されると判断した。大統領の公的職務の1つが国家を守るために軍へ行動を指示することなら、BidenもTrumpが民主主義への脅威だと合理的に主張し、公的に殺害を要請できるのではないか? そうでないならなぜか?
      1: https://www.nytimes.com/2024/07/01/us/politics/supreme-court...
    • 憲法には免責条項はなく、最高裁が作り出したものなので、合理的だと見る余地はない。
      この決定の下では、大統領が犯罪を犯したり他人に犯罪を命じたりしても、その犯罪が大統領職の権限を使って行われたなら起訴できなくなる。たとえば大統領が公式な通信で公務員に職務遂行の見返りとして賄賂を要求するよう命じても、大統領は起訴されないかもしれない。ばかげていて恐ろしく、憲法を破壊する決定だ。
    • 紙の上では筋が通っている。国民は大統領権限を抑制する義務を負う議会を選出できるし、各州も憲法修正によって大統領権限をさらに制限したり定義したりできる。
      しかし現実には権力があまりに集中しており、こうしたチェック・アンド・バランスがきちんと機能しないかもしれない。
    • 判決は何が公的行為なのかを明確に定義せず、逆に反証されない限りすべてが「公的」だと推定すべきであり、「公的」なものは証拠としても含められないようにしている。
      Clarence Thomasは、特別検察官という概念そのものが違法だと公然と書いている。
    • 「弾劾と有罪判決が成立すればその後その犯罪で起訴できる」という論理は、判決文が明示的に退けている。
      弾劾という政治的手続きを刑事法執行の必須段階に変えることは、憲法の文言にも政府の構造にもほとんど根拠を見いだせないと判示している。
  • この判決の現実的な効果は、今後の大統領たちが、自分に有利な行動が違法かもしれないと思っても、より大胆に行うよう促す点にある。
    大統領に国民からの保護がさらに必要なのではなく、国民が大統領からより守られなければならない

    • この表現が最も適切だ。アメリカは法の上に立つ支配者から逃れるために建国され、憲法はそれを守るために作られた。
      憲法を最優先の基準にすると語る最高裁判事たちがこのような決定を下したのは奇妙で、党派的偏向としか見えない。大統領にこのような権限と保護は必要ない。元大統領の起訴問題が実際に浮上したのはここ2年が初めてであり、その背景もきわめて異例だ。これに対応して大統領にこのような力を与えるのは非常に悪い考えだ。大統領が国民から保護されるべきなのではなく、国民が大統領から保護されるべきだ。
    • 国民には保護手段がある。つまり合衆国憲法修正第2条ではないのか?
  • この判決には失望したが、どう擁護しうるのかが気になる。修正第2条や中絶禁止のような論争的な問題では反対側の観点も理解できるが、これは露骨に悪く見える。
    もしかすると反論を見落としているのかもしれない。

    • ありうる。建国の父たちは、とりわけ「自分たちの階層」については非常に弱い刑事司法制度を想定しており、被告人保護は強く、有罪判決は例外に近かった。
      建国の父たちは、刑事有罪判決よりも決闘のほうを心配していた可能性が高い。だからこそ、大統領の説明責任のための別の装置として、弾劾、選挙、弱い大統領職を置いた。しかし、これらの装置は次第に弱まり、刑事司法制度は次第に強まった。弾劾は起きるが上院での有罪判決はほとんどなく、二大政党は権力独占を生み、弱い候補でも擁立できる。議会は自党の大統領に責任を問うことにますます消極的になり、決闘はほとんどの州で刑事的にだけでなく憲法上も禁じられた。同時に、刑事司法制度は強化され、有罪率は90%台後半で、陪審は強力な検察の前では弱い。憲法は、選挙や議会よりも刑事司法制度のほうが誰かに責任を問ううえで有力になる状況を想定していなかった。弾劾・選挙・決闘はもはや不正行為を抑止できず、有罪判決が抑止している。だから、元大統領の責任を刑事訴追によってしか問えない 境界事例 が生まれ、そのような事例が奇妙に作用して今のような状況を生んでいる。
    • これは、通常は警察に適用される 限定的免責 を大統領に適用したものに近い。
      公務員が時間の無駄になる訴訟を恐れずに職務を果たせるようにしたいという趣旨はある。しかし包括的な免責を与えると、警察や大統領は好きなように行動する自由を得てしまう。今は明らかに「好きなようにやらせる」側に傾きすぎている。
    • みんなこれを「包括免責」と呼んでいるが、正確ではない。これは大統領の固有権限に属する 公的行為に関する免責 だ。
      要するに、大統領は大統領としての行為を行う際、それが違法と判断されるかどうかを心配しなくてよいという意味だ。だからといって、大統領が公的職務ではない違法行為、たとえば殺人を犯しても裁かれないという意味ではない。
    • 実際の効果という基準では、この判決は擁護できない。誰かを 法の上 に置くことになるからだ。
      ただし、警察官に対する限定的免責という既存判例を論理的に拡張した結果だと主張することはできる。とはいえ、どのような形の限定的免責も認められるべきではないと思う。公正な司法を覆す仕組みだからだ。
    • 大統領は、政治的反対者が裁判所を使って職務遂行を処罰しようとするのではないかと心配せずに、大統領職を遂行できるべきだという論理はある。
      多くの論点で、大統領権限の始まりと終わりについては合理的な意見の相違があり、その境界は権力分立によって定められるべきだ。たとえば司法府は行為を差し止めることができ、立法府は弾劾と罷免を行うことができ、最終的には投票箱が抑制しなければならない。だからといって、大統領のあらゆる行為が争えないという意味ではない。選挙陣営のための隠蔽を指示した Nixon や、勝利に必要な票を見つけ出すよう州知事に指示したり、不正によって「代替選挙人団」を動かした Trump の行為は、公的行為ではない。Trump 側の弁護士たちも口頭弁論でそれを認めていた。
  • 「アメリカの民主主義を守るのが私の義務だから、非民主的な競争相手を殺した」が可能になるパンドラの箱が開かれた。
    公的行為 という定義が緩く曖昧であれば、現代では誰もその意味を正確に想像できない。

  • この立場の実際のリスクが何なのか、具体的に計算してみたい。Sotomayorの意見では、大統領が賄賂を受け取って恩赦してもそれが公式行為なら免責されるように見えるが、賄賂の要求自体が大統領の公式行為と見なされるとは思えず、この判決によればなお起訴の対象になり得るという理解でいる。
    またこの意見は、既存の法的先例とも正確に一致しているように見える。Trumanは自ら関与した虐殺で起訴されず、Nixonも起訴されず、Reaganも起訴されなかった。この判決の有無にかかわらず、元大統領はほとんど起訴されてこなかったように見える

    • この懸念は記事で説明されている。たとえばこの事件と直接の関係はないが、弁論で出された仮定は、大使任命の見返りに賄賂を受け取る場合だ。
      月曜の判断の下では、元大統領は収賄で起訴され得るが、検察は事件で公式行為である任命に言及できない。すると「賄賂を受け取った」「いや、ただの贈り物だった」「意図された行為に先立っていたのだから賄賂だ」「どんな行為?」「あっ」という状況になる
    • 元大統領がそれは公式行為だったと主張できるなら、どの取引が賄賂なのかという議論自体を開けなくなる可能性がある。
      Nixonは恩赦を受けたため起訴されず、したがって公式行為の問題は無意味だ。戦争や反乱鎮圧の最中に犯した犯罪はひどいが、Trumpが起訴された容疑よりも公式行為の範囲に明らかに入る。ReaganがIranと人質解放の遅延を調整したかどうかは、選挙勝利を直接追求する犯罪だった可能性があり、最も近い平行事例ではあるが、大統領になる前の出来事なので今回の判決とは関係がない。元大統領が頻繁に起訴されない理由は、たいてい犯罪を犯していないか、犯した犯罪が職務の一部だと主張できる余地があるからだ。合法的な権力移譲を妨げようとする試みは、大統領職務にまったく近くなく、むしろ正反対だ。Nixonが恩赦されたのも、辞任して国を今のような混乱から救うことにしたからだ
    • リスクの1つは、Barrettの一部同意意見66ページによく示されている。憲法は大統領に賄賂を要求したり受け取ったりする権限を与えていないため、政府は彼を起訴できる。
      しかし賄賂と結び付いた公式行為を裁判で一切言及できなくすると、起訴は深刻に制約される。対価関係を主張する容疑を理解するには、陪審はやり取りされた両側、つまりquidとquoの両方を聞かなければならない。quo自体が大統領の刑事責任の根拠になり得ないとしても同じだ。Trumpが任命した最高裁判事のBarrettを引用したかった
    • 最高裁がChevron Deferenceを廃棄したことで、何が公式行為で何がそうでないかを決める権限を自らの手に取った。
      明確に書かれていないものは最高裁が解釈することになり、明確に書かれているものはほとんどない
    • これを逆に見ているように思う。国民と行政府の間には不文の合意があった。
      大統領在任中には、一般人なら犯罪になるようなことをしたり、しなければならなかったりする可能性があることは理解し、退任後は静かに去らせるという合意だった。その代わり、平和的な権力移譲を保証せよという期待があった。この民主主義の実験を大統領に託したのだから、去る時はきちんと引き継げということだ。Nixonでさえそうした。争いのある選挙は常にあり、裁判所まで行った例もあったが、最終的には手続きは守られた。Donald Trumpは、大統領職と国民の間にあるこの不文の合意を尊重しなかった最初の大統領だった。ところが保守陣営はいつも通り、行政府が自分の取り分の約束を守らない時には国民は保護されないが、国民は自分の取り分を守り続けるべきだと言っている
  • 判決文の要旨によれば、免責される行為に基づいて大統領を起訴することはできず、差し戻し後、地裁は残る公訴事実についても、それが大統領に起訴免責が及ぶ行為なのか慎重に分析しなければならない。
    また、そのような行為がなくても公訴事実が十分に裏付けられるかを確認しなければならず、大統領や側近の証言・私的記録のうち、そのような行為を掘り下げるものは裁判証拠として許されない。私の理解では、たとえばNixonテープはNixonの行為に関する刑事裁判でどのような形でも使えないという意味だ。今日の政治環境では、野党が米上院で圧倒的多数を占めない限り、弾劾が成功することはなさそうだ

    • 弾劾は刑事手続きではなく、政治手続きと見なされる。上院は刑事手続きを承認する役割を果たすにすぎない。
      Nixonテープが刑事手続きで使えなくても、弾劾の推進には使える。ただし圧倒的多数がなければ、弾劾や上院裁判は事実上想像しにくい。政党政治の目標は、順応と画一性を押し進めることにある
    • Nixonは弾劾が差し迫っていると知って辞任した。今日では、そのようなことが起こるとは想像しにくい
    • どうしてそんな結論に至るのか分からない。Nixonテープは、候補者として選挙キャンプのスタッフと交わした会話を録音したものだと理解している。
      最高裁が判示した通り、候補者として行った行為は公式行為ではないので、免責の対象ではない
    • 現在の政治環境で、弾劾が上院の圧倒的多数なしには成功しないだろうという点はその通りだが、もともと弾劾は難しく設計された制度だ。
      弾劾は、議会多数とその代理人である市民多数が同意する重大な違反や行為にのみ用いられるよう意図された手続きだ
    • 「そのような行為を掘り下げる」という表現は、前の「大統領に起訴免責が及ぶ行為」を指している。
      つまり、保護される公式行為に関連するテープは使えないという意味だ。したがって、選挙キャンプについて話したNixonテープは、おそらく証拠として許されるだろう
  • 在任中の大統領に免責が必要な理由は理解できる。行政府の職務に集中すべきであって、一日を法廷で過ごすべきではないからだ。
    だが、最後の任期が終わったまで、なぜ自分の行為に責任を負わなくてよいのかは分からない

    • 責任を負うべき状況が現実であれ想像上であれ生じるなら、大統領は権力を手放すよりも握り続けようとするだろう。
      Julius Caesarとローマ共和政の崩壊を見ればよい
    • そうすると、大統領が権力を握り続けようとするインセンティブが生まれる
    • 理由は二つある。第一に、免責されるのは個人ではなくだからだ。
      誰かを「大統領として」行ったことによって起訴するなら、それは大統領職そのものを起訴するのと同じになる。第二に、これはその個人に公平であろうとするためではなく、政府の崩壊を防ぐためのものだ。非効率な行政リーダーシップによって政府が崩壊することはよくあり、Haitiのような例もある。だから大統領がしてはならないいくつかのことを免れてしまうのもやむを得ないと思う。それでも議会は弾劾して罷免できる。議会が大統領の行動に同意しているなら、少なくともその行動が国を破壊することはないだろうという、ある程度の安全装置にはなる
    • 実際の判決文を読むことを強く勧める。このテーマは判決文の中で扱われている。
      主張された絶対免責は、職務上の責任を果たす中で行った「公式行為」にのみ適用されるが、推定的免責は大統領の公式責任の「外縁」まで拡張される。この免責は、法廷での弁護側の主張によって適用されないと覆されうる免責だ。Robertsの意見によれば、その「外縁」という意味においても公式行為でないなら、大統領はいかなる免責も受けない。「公式職務」は理論上、議会が可決した法律を執行することなので白紙委任ではないが、議会がWhite Houseに対して多くの法律を望む形で執行できるかなり広い裁量を与えてきたのも事実だ。Robertsの核心は、権力分立を正確に適用しようとする点にある。たとえば議会が「司法省はOval Officeから独立していなければならない」という法律を作れば、憲法が大統領に排他的に与えた行政権の一部を議会が奪うことになり、権力分立に反するという理屈だ。同様に、「大統領はいかなる場合も司法省の弁護士を送り、政治的競争相手の些細な違反を悪意をもって起訴してはならない」という法律も、法執行の方法に関するものであり、そのような権限は議会に与えられていないという理屈になる。そうした法律がそもそも無効なら、裁判所も大統領がその法律に違反したと判断できないため、免責は権力分立から導かれるという結論になる。憲法は行政権を「行政府」ではなく「一人の大統領」に直接付与しており、大統領がその権限によって行政府を任命するとRobertsは見る。また、建国の父たちが行政府を迅速で決断力のある機関として意図していた点も挙げている。在任中の起訴だけでなく退任後の起訴も、「この法律を執行するためにX-Y-Zをしたら、退任後にどんな検察官が自分の人生を地獄にするだろうか?」というためらいを生み、迅速さを損なうという理屈だ。ある程度のためらいは必要だが、Robertsは裁判所がそのためらいの源泉になるべきではないと考える。判決はまた、非公式行為と公式行為の区別を、大統領の当時の意図や一般適用される法律に照らして判断してはならないという原則も打ち立てた。大統領が通常の法執行の一部として行いうる行動を、秘密裡かつ邪悪な理由で行い、普通の実業家がやれば詐欺になったであろうやり方で行ったとしても、公式行為なら免責されるという意味だ。Trumpが司法省に対し、極めて疑わしい選挙不正を起訴するよう圧力をかけ、司法長官を解任すると脅したことにも、この絶対免責が適用された理由がそれである。ただしRobertsは、過去の判例のように大統領に召喚状が及ぶという点までは覆していない。そのため司法府は、「質問に答えるよう求めることはできるが、職務に見えることをしたからといって投獄することはできない」という奇妙な中間地帯に立つことになる。奇妙な判決ではあるが、完全な行政府の無政府状態というわけではない。Bidenが軍に「最高裁判事たちを逮捕して一晩閉じ込め、自分たちが作った世界がどんなものか見せろ」と命じたなら、適正手続の保障によりBidenにはそもそもそのような命令権限がなく、免責のない非公式行為だという強い議論が成り立つだろう
  • 公式職務の一部として行ったことに対する免責なら、合理的に見えるかもしれない。今後の問題は、何が実際に公式職務なのかという点になるだろう。
    逆に、あらゆることに責任を負わせる判決は耐えがたかったはずだ。Obamaは意図せずアメリカ人2人を死亡させたドローン攻撃の命令で起訴されうるのだろうか。そういう世界は大統領を過度に縛るように思える。適切な均衡が取れたのかは分からないし、次に問題になる時まで分からないだろうが、少なくとも多少の明確さは生まれた

    • より正確には、「動機や犯罪性に関係なく、大統領権限の範囲内にあるすべての行為に対する免責」に近い。
      恩赦権は大統領の「確定的かつ排他的な」権限だという理由で、恩赦の見返りに賄賂を受け取ることすら許されることになりかねない。反対の判決が大統領をあらゆることで責任を負わせることになるという主張は、実際には誰もしておらず、比較可能でもっと合理的な大統領免責の解釈はいくらでもある
    • 何が公式職務かを判断する人々が、大統領にさまざまな形で従属していることが多いというのが問題だ。
      これは法の支配にとって災厄だ
    • 「あらゆることに責任を負わせる判決は耐えがたい」というのは、その行為がすでに法律上の犯罪である場合にしか当てはまらない。
      まさにそれが問題だ。誰も法の上にあってはならない
    • Obamaのドローン攻撃が「意図せず」アメリカ人を殺したのかと問うが、彼のドローン攻撃の一部は米国市民を意図的な標的にしていた。
      彼らは戦地にいたわけでもなく、事実上の殺人だった
    • 意図せず死ぬ人間が自分自身だったなら、別の考えを持ったのではないか
  • この判断の結果として生じうる理論上の事案において、裁判所がどう判断するかを事前に理解したり見極めたりするのは、事実上不可能である
    今後の事案で、大統領としての公式権限と「非公式」権限が何であるかを実際に確立していかなければならず、その範囲をあらかじめ推測することはできない。判決を見る限り、憲法上要求された職務だけが公式権限に入るようにも見えるが、個別行為を評価するうえではかなり大きな裁量が残されている。また、権力分立が存在する理由も思い出すべきである。大統領は最終的には議会にかなり拘束される。議会多数の明示的な承認なしに、政府が独裁へ陥ることはない。国家にとって危険だと見なされる大統領を罷免することは、議会の義務である。こうした抑制と均衡は依然として存在し、執行されるだろう。多くの極端な仮定が示唆するように、大統領が単独で完全に暴走することはできない

    • 裁判所がこうした理論上の事案でどう判断するかは、かなりよく想像がつく。基準は被告の政党になるだろう
    • 大統領は結局のところ議会に拘束され、議会多数の明示的承認なしには独裁に陥れない、という話は成り立たない
      大統領は自分に責任を負わせようとする議会の政敵を全員暗殺すればよい。この判決以前は、そのような行為は大統領退任後に起訴されるという前提があった。もちろん、自由選挙に介入できるほどの権力を持っていないという条件つきではある。今では、現実的にはそうした起訴は不可能になった。人々がこの判決は独裁への道を開くと言うのには理由がある
  • この判決だと、NixonのWatergateでの行為も合法になるのか?

    • 彼に不利な証拠としてテープを使うことが違法になるだろう
      だから、合法になるかどうかは重要ではない。検察が証拠を使えなくなり、法廷で違法性を立証できなくなるからだ
    • おそらくそうはならないだろう。Robertsは、大統領は憲法が与えた中核的権限に関わる公式行為、たとえば恩赦権の行使、法案への拒否権、大使の承認、任命権の行使については絶対的免責を持つと説明している
      Watergateは大統領としての公式行為ではなく、選挙キャンペーンの結果だった
    • 大統領はいつでも弾劾できる