- 記事は、近年最大の集団的不当処罰と呼ばれるイギリスの郵便局起訴スキャンダルについて論じている。
- このスキャンダルは複雑で、とりわけ郵便局の経営陣、その弁護士、そしてソフトウェア供給業者である Fujitsu による数多くの個人的かつ制度的な失敗を含んでいる。
- 記事は、このスキャンダルにおける法そのものの失敗と裁判手続きに焦点を当てている。
- 法は、コンピュータを含む機械的な道具が、反対の証拠がない限り正しく作動していると推定する。
- このような推定は本質的に誤っているわけではなく、裁判所が効果的に運営されるために必要である。
- しかし、この推定が非現実的であったり、それを覆すことが非現実的であったりする場合に問題が生じ、その結果として不当な処罰が発生する。
- コンピュータが正しく動作しているという推定は、「証拠推定」という意味であり、裁判所はコンピュータ記録だけで関連事実を認定できるが、コンピュータが正しく動作していない証拠がある場合はそうではない。
- この推定は、常にイギリス法の一部だったわけではない。1984年にはこの推定を覆す法律が成立し、検察側がコンピュータが正しく動作していることを示さなければならなかった。
- この法律、1984年警察・刑事証拠法第69条は、1999年に廃止され、古いコモンロー上の推定へと戻った。
- 記事は、郵便局の起訴の際に第69条がなお法の一部であったなら、結果は違っていた可能性があると示唆している。
- 第69条廃止の理由とその影響については、このシリーズの次の投稿で論じられる予定である。
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