- 英国の裁判所は、AppleによるApp Storeの独占的行為をめぐる消費者集団訴訟について審理を進められると判断し、Appleは初期段階で敗訴した
- この訴訟は、AppleがApp Storeを通じたアプリ配信と決済システムを強制することで、消費者に過大なコストを転嫁したという主張に基づいている
- 原告側は約1,500万人のiPhoneおよびiPadユーザーが被害を受けたとして、損害賠償額は最大**20億ドル(約2,700億円)**に達する可能性があると主張している
- Appleは、自社の方針はセキュリティとプライバシー保護のためのものだとし、法的対応を続ける方針を明らかにした
- 今回の判決は、EUと米国で進む反トラスト規制強化の流れと重なり、グローバルなプラットフォーム規制の転換点を予告している
ロンドン裁判所の判決内容
- 英国競争控訴裁判所(Competition Appeal Tribunal, CAT)は、Appleがアプリ配信市場における支配的地位を乱用したと判断した
- これは2015年から2020年までの期間に該当する
- Appleが自社App Store以外の競争経路を遮断し、過大な手数料を設定して市場競争を制限した点が核心だ
- 2015年以降、英国でApp Storeを利用したすべてのiPhoneおよびiPadユーザー約1,500万人を代表して提起された集団訴訟である
- CATは、Appleの手数料方針が市場構造をゆがめ、価格を人為的に引き上げたと結論づけた
損害賠償規模と算定方式
- 訴訟側は被害総額を最大**20億ドル(約2,700億円)**と試算している
- 開発者が17.5%ではなく30%の手数料を負担した差額を基準に算定
- そのうち半分(50%)が消費者に転嫁されたと認定された
- 最終的な損害賠償額は、来月開かれる審理で確定する予定
Appleの反応
- Appleは今回の判決について、「成功し競争的なアプリ経済をゆがめる誤った解釈」だと批判し、控訴手続きに着手する計画だ
- Apple側は、自社の手数料方針はセキュリティ、品質、ユーザー体験のための合理的措置だと主張している
事件の背景と意義
- 今回の訴訟は、2023年に最初に提起された集団訴訟の延長線上にあり、App Storeの手数料構造と市場支配力の乱用の有無が争点だった
- 英国では今回の判決がデジタルプラットフォーム独占規制強化の分水嶺と評価されている
- 欧州連合のDigital Markets Act(DMA) と同様に、プラットフォーム事業者の市場アクセス性と手数料透明性に関する追加措置につながる可能性がある
今後の見通し
- 来月開かれる審理で、最終的な賠償額の規模と控訴の許可可否が決まる予定
- 今回の判決は、欧州の他国でも同様の集団訴訟を誘発する可能性が高い
- グローバルなApp Storeの収益構造全体で規制強化の流れが加速するとみられる
1件のコメント
Hacker Newsの意見
年収5万ドルの人に当てはめると、何年にもわたる体系的な乱用に対する罰金がたった273ドルにすぎない計算になる
こういう場合は、罰金より会社を分割すべきだと思う
単なる軽い処罰と見るには大きい
結局、すべてのコストは最終ユーザーが負担することになる。Appleは開発者と消費者の両方を搾取している
Appleの独占は問題だが、人々はそれでもiPhoneを選んでいる。強制ではない
単に裁判所が定めた「公正な割合」なら、その分析を見てみたい
Appleのブランドプレミアムを考慮して**中央値の17.5%**を適用したという
処罰しないこと自体も処罰されるべきだ。責任者たちを刑務所に送るなら、罰金は免除してもよいくらいだ
すでに端末を買っているのに、その上でさらに独占的利益を取るのは不当だ
StripeやEpic Storeと競争させれば、自然に公正な手数料が形成されるはずだ
そうでなければ代替インストール経路を提供すべきだ。これはAppleが作り出した問題だ
iPadアプリを作るなら、Appleを通さずに配布することはできない。自分が買った端末に自由にソフトウェアをインストールできないのは創造性の抑圧だ
macOSのように外部アプリのインストールを認めれば、市場競争によって手数料は自然に下がるはずだ。
これはセキュリティではなく、支配と独占の問題だ
本当に興味深いのは、他のアプリストアを認めるかどうかだ
各国の規制が積み重なれば、Appleが地域ごとに異なる方針を維持するのは難しくなるはずだ
アプリの価格は消費者の支払い意思によって決まる。
AppleがIAP以外の決済を認めたとしても、ゲーム会社は既存の価格をそのまま維持しつつ、42%の収益増を享受するだろう
そのため法的基準が曖昧で、裁判官が恣意的に判断する余地が大きい。いわば二段階の法体系が存在する