1 ポイント 投稿者 GN⁺ 19 일 전 | 1件のコメント | WhatsAppで共有
  • 米国の農機メーカー John Deere が、農家との 機器の修理する権利(right-to-repair) を巡る紛争を解決するため、9,900万ドルを支払うことで合意
  • 補償対象は2018年以降に正規ディーラーで大型機器の修理を行った顧客で、過大請求による損害額の最大53% まで払い戻しを受けることになる
  • 和解には、今後10年間にわたり トラクター・コンバインなど機器の保守・診断向けデジタルツールを提供する義務 が含まれる
  • 修理制限政策により 中古農機価格が急騰 するなど、市場全体に影響が出ていた
  • 今回の和解は 消費者の修理する権利保障における重要な先例 とされ、他の製造業にも波及が予想される

John Deereの9,900万ドル「修理する権利」和解

  • 農機メーカーと農家の長期紛争

    • John Deere と米国の農家は、長年にわたり 機器の修理する権利(right-to-repair) を巡って対立してきた
    • 農家は、自社機器のソフトウェアへのアクセスが制限され、正規ディーラー経由でしか修理できない 点に不満を示していた
    • 今回の和解は、こうした紛争の 重大な転換点 と評価されている
  • 和解金と補償の仕組み

    • John Deere は 9,900万ドル を農場および個人原告向けの基金として支払うことに合意
    • 補償対象は 2018年1月以降に正規ディーラーで大型機器を修理した顧客
    • 裁判所文書によれば、原告は 過大請求による損害額の26〜53% の払い戻しを受けることになり、これは一般的な5〜15%水準を大きく上回る
    • 同社は、今回の措置が 過失や違法性を認めるものではないと明記 している
  • デジタル修理ツール提供義務

    • 和解には、今後 10年間にわたりトラクター、コンバインなど機器の保守・診断・修理に必要なデジタルツールを提供 することが含まれる
    • 過去には、農家が機器を修理するため 自力でハッキングを試みなければならなかった 事例もあった
    • 2023年、John Deere は 知的財産保護を前提に第三者へ診断・修理技術を提供 する覚書を締結していた
    • 今回の和解は、それよりも 法的拘束力が強い措置 と評価されている
  • 市場への波及効果

    • 修理制限政策により 中古農機価格が急騰 する現象が発生
    • 一部の40年物のトラクターは 6万ドル水準まで上昇 し、修理のしやすさと短いダウンタイムが主な要因として挙げられている
    • こうした現象は、John Deere のサービス方針が 農機市場全体に影響を及ぼしていた ことを示している
  • 今後の手続きと産業的意義

    • 和解は 裁判所の承認 を受けて初めて効力を持ち、承認される可能性は高いとされる
    • John Deere は依然として 米連邦取引委員会(FTC) が提起した別件訴訟にも直面している
    • FTC は、Deere が 修理手続きを不当に統制していた と主張している
    • 今回の事案は農業分野を超え、自動車・家電など他の製造業にも波及効果 を持つ可能性がある
    • メーカーが 販売後の製品支配権を強める 流れの中で、今回の和解は 消費者の修理する権利保障における重要な先例 として注目されている

1件のコメント

 
GN⁺ 19 일 전
Hacker Newsの意見
  • 2022年に起きたJohn Deereファームウェア完全ハック事件が今回の件に影響した可能性が高いと思う。
    関連記事(The Register)によると、研究者のSick CodesはDeereがGPLの義務を守っていないと主張していた。彼は「Deereがどのように準拠しているのか直接説明してほしい」と述べていた

    • それを「完全なハック」と呼ぶのは難しいと思う。トラクターにはディスプレイ以外にもはるかに多くのファームウェアがあり、それは比較的重要度の低いモジュールだ。実際の農家にとってもっと意味があるのはService Advisorのクラック版のような整備ツールだ
  • 私はカリフォルニア中部のワイン産地に住んでいる。うちの家族はKubotaトラクターを買って、とても満足して使っている。ところが隣人が新しいJohn Deereを買い、3か月のあいだ「アメリカ製を買わなかった」と私たちをからかっていた。ところがその後、彼のほうに問題が起き始めた

    • モデルによる。Kubotaの約半分は実際に米国内生産だ(出典
    • その隣人が後で共感したのか、それとも相変わらず不満だったのか気になる
  • 今回の和解は補償額が少なすぎ、期間も限定的で、実質的な解決策になっていない。単に従来どおりのやり方で事業を続けられる許可を得たようなものだ

    • 10年くらい経つと機械は本格的に手がかかり始める。こういう装備を買うなら修理マニュアルと部品供給は必ず保証されるべきだ
    • 繰り返し違反する企業に対して3回累積制裁のような制度がないのか気になる
  • 農家が受けた苦痛やロックイン(lock-in)、金銭的被害に比べれば今回の罰金は本当に「子どもの遊び」レベルだ

    • その通り。JDの立場から見れば1週間分の純利益にも満たない金額だ
    • こういう罰金は単なる事業コスト(Cost of Doing Business) として処理される。だから私はGDPR式の比率ベースの罰金構造がよいと思う。そうでないと本当に痛みを感じない
  • 驚くべきなのは、農家がいまだにJohn Deereを見限らず使い続けている点だ。2000年代初頭に親戚の農場を訪ねたとき、彼らはすでにDeereを売ってMassey Fergusonに乗り換えていた。部品供給とサービスがあまりにもひどかったからだ

    • 実際、ほかの現代的なトラクターも大差ない。Deereは少し高いが、今ではたいていリース(lease) で使われている。もし所有するなら修理する権利(right to repair) が本当に必要だ。ちなみに今どきのトラクターはフェラーリより高い
    • 多くの農家は実際に使ってみるまで問題に気づかない。何十万ドルも使ってから初めて分かることが多い
    • 輸入トラクターには関税がかかるのか気になる。たぶんあると思う
  • John Deereは本当にユーザーに敵対的な会社だ。私の芝刈り機にはCR2032電池で動く燃料計があるのだが、それがエポキシで封印されていて6か月ごとに死ぬ。電池を交換しても動かず、ゲージを外すとエンジンすらかからない。交換用ゲージは60ドルだ

    • 中国のショッピングモール(例: AliExpress)で互換部品をずっと安く手に入れられるかもしれない
    • EUではこうした製品に最低2年保証がある。あなたの製品はどれくらい保証されていたのか気になる
    • わざわざ12V電源線につながないようにするにはかなり意図的な設計が必要だ
    • こういう場合、少額裁判所(small claims court) は大きな力を発揮する。私の地域では弁護士なしで進められ、相手方は文書提出要求もできない。負けても相手の費用を負担しなくていい。
      私は100ドルの申立手数料と10ドルの送達費しか払わなかったが、相手企業は弁護士費用として5万ドル以上使ったはずだ。結局、私が求めたのは単純な交換または返金だった。
      こうした制度は個人に公正に戦う機会を与える。しかもその過程自体がかなり痛快だった
    • 正直、計画的陳腐化(planned obsolescence) を詐欺だと見なさないで済ませるには、かなりの精神的曲芸が必要だ
  • この規模の企業にとって今回の罰金は処罰として小さすぎる。こんなことを試みたこと自体に対して、もっと大きな懲罰的罰金があるべきだ

    • その通り。でもアメリカがロビー活動を止めて、市民のための立法者を選ぶようにならない限り、そんなことは起きそうにない
    • 和解にはほかの条件も含まれているが、金銭的制裁は依然として弱いという点には同意する
  • 2番目に大きい株主が誰か見たらBill Gatesだった

  • 今日株価が5%上昇した。何か落とし穴があるのか?

    • 彼らは和解し、ほとんど代償なしに現状維持を手に入れた。記事の見出しだけを見ると誤解しやすい。「不正を認めない」という文言も含まれている。結局、後でまた訴訟が続くことになりそうだ
    • 9,900万ドルは彼らにとっては端金だ。もっと大きな金額を予想していた人もいたかもしれない
    • 法律の専門家ではないが、和解は将来の責任認定リスクを避けるための選択だ。公式に不正を認めずに済むからだ
    • 市場はこういうことをまったく気にしない。一部の人には大きな問題だが、ほとんどの投資家には何の影響もない
    • 企業がDelawareに法人を置く理由の一つが、このようなリスク低減プレミアムのためだ。あそこの裁判所は処理が速いことで有名だ
  • 私は農家だ。うちの農場では2000年以前の機材しか使っていない。トラクターはすべて1980年代のモデルだ。修理する権利(right to repair) が切実に必要だ

    • Kubotaの機材も一度見てみることを勧める