1 ポイント 投稿者 GN⁺ 5 시간 전 | 1件のコメント | WhatsAppで共有
  • EU一般裁判所は、一部のソフトウェア・IT商品およびサービスにおいて、OPENAIは製品の特性を示す記述的な用語であり、商標保護に必要な識別力を欠くと判断
  • これにより、ソフトウェアやクラウドコンピューティングサービスなどの商標登録を一部拒絶したEU知的財産庁(EUIPO)の決定が維持された
  • 関連する消費者は、openを自由にアクセスできるという意味として受け取り、AIと結び付いたOPENAIを、公にアクセス可能な人工知能ベースの製品を指す言葉として理解し得る
  • OpenAIは、OPENAIは固定した意味を持たない造語であり、英国・シンガポールをはじめ30カ国以上で商標登録されていると反論したが、受け入れられなかった
  • 裁判所は、OPENAIは英語において異例な語の組み合わせではなく、他国での登録もEU商標法を拘束しないと判断しており、OpenAIは欧州司法裁判所に上訴できる

OPENAIの識別力に関する裁判所の判断

  • ルクセンブルクに所在するEU一般裁判所は、一部のソフトウェア・情報技術の商品およびサービスにおいて、OPENAIは純粋に記述的であるため、商標登録に必要な識別力が不足していると判断
  • 裁判所の判決文は、ソフトウェアおよびクラウドコンピューティングサービスなどに対するEUIPOの一部拒絶を維持
  • EUIPOは、関連する消費者がこの2語の結合を次のように認識するとみている
    • openは自由にアクセス可能であることを意味する
    • AIと結び付いたOPENAIは、公にアクセス可能な人工知能ベースの製品を指す

OpenAIの反論と上訴の可能性

  • OpenAIは、openには複数の意味があり、OPENAIは固定した意味を持たない造語だと反論
  • EUIPOが過去に承認した類似商標や、英国・シンガポールを含む30カ国以上の商標登録事例も根拠として示した
  • 裁判所は、OPENAIは英語において異例な語の組み合わせではなく、他の法域での登録はEU商標法上の拘束力を持たないと判断
  • 判決は確定しておらず、OpenAIは欧州司法裁判所に上訴できる

1件のコメント

 
GN⁺ 5 시간 전
Hacker Newsの意見
  • EUIPOは、open は関係する一般公衆にとって自由にアクセス可能であることを意味し、AIと結び付くと公開的にアクセス可能な人工知能ベースの製品を指すものとして受け取られると判断した
    特定のソフトウェアおよび情報技術の商品・サービスにおいて、この名称は純粋に記述的であり、商標保護に必要な識別力を欠くとみなされた

    • 要点は、OpenAIの製品が名前の説明と一致していないことではなく、記述的な名称を商標登録すると、他社が公開アクセス可能な人工知能を "open AI" と呼べなくなる点にある
    • クローズドモデルを営利目的で開発することに注力すると決めた時点で、より適切な名前に変えていれば、こうした事態はすべて避けられただろう
  • ついに openという用語の独占 について常識的な問いが投げかけられた

    • Monster CableやMonster Energyのどちらかが、日常的な文脈でさえ monster という単語を使った人々に対して法的措置を取ったことがあったと記憶している
    • [形容詞]+[提供する製品・サービス] という形式の社名を認めない制度は、持続可能には見えない
  • ここで重要な違いは、EUの商標制度 では特定の名称で取引して認知を得たからといって商標が生じるわけではないということだ
    むしろ名称は固有で、混同を生じさせず、非常に具体的でなければならず、実際に製品が存在するか、取引されているかは無関係だ
    承認と拒絶の両方を経験してみると、その境界はかなり明確だった

  • この記事はやや誤解を招く
    裁判所は OpenAIが記述的名称 だと判断しただけで、絶対に登録できないと判決したわけではない
    記述的商標でも、使用を通じて識別力を獲得したという証拠、つまり一般公衆がOpenAIを人工知能の一類型ではなく当該企業として認識しているという証拠があれば登録できる
    OpenAIはすでに別途これを申請しているようで、現在の決定が確定すれば、使用によって獲得した識別力に関する Regulation 2017/1001 第7条3項の予備的請求を審査するために手続きが再開される予定だ

  • 米国の大手防衛産業企業 Kratos が、私たちのオープンソースプロジェクトの open.space ドメインを奪おうとしたときも、似たような結論になった
    審理パネルは、OPENSPACE商標は記述的で無効となる可能性が高いと見て、私たちの側を支持した
    https://domainnamewire.com/2026/04/08/u-s-defense-contractor...

  • この商標を認めれば、OpenAIは "open AI" を提供していると表現するあらゆる企業を訴えられるようになるため、登録拒絶 が正しい選択だ

  • ChatGPT は一般家庭でも知られている名前だが、OpenAIはそうではなく、技術業界の外では知らない人も少なくない

    • 技術的知識がやや乏しくても、AI製品を積極的に探している人ならOpenAIを知っている可能性がある
      OpenAIと関係がありそうなプラットフォームに偶然触れれば問題になり得るし、とりわけ人々が大規模言語モデルに相当の信頼を委ねている現実を考慮すべきだ
    • 商標の有効性を判断するうえで 大衆的認知度 は要件ではない
  • OpenAIは、openには複数の意味があり、OPENAIは固定された意味のない造語だと主張したのだから、結局のところOpenAIの openは公開を意味していなかった ことになり、みんなが不満を言ってきたのは無駄だったわけだ

    • openには複数の意味があり、公開アクセス可能 もその一つだ
      それなら、米国政府の機密業務を数多く手がけるOpenTextという名前は何を意味しているのか気になる
      [1] https://en.wikipedia.org/wiki/OpenText
  • これは、EUのテクノロジー企業が製品に OpenAIという名前を使う道 が開かれたことを意味するようにも見えるが、そうすることがその企業にとって得になるのか損になるのかは確かではない

  • 最大の問題は、その名前が現実を反映していないことだ
    名前を変えるまで 虚偽・誤認表示 に対して継続的にコストを課す仕組みでも設けるべきだ