11 ポイント 投稿者 xguru 2021-04-06 | 3件のコメント | WhatsAppで共有
  • 米連邦最高裁の最終判決文

  • 6対2でグーグルが勝訴

  • Java APIの著作権は認める一方、グーグルがAndroidでJava APIを使用したことは「公正利用(fair use)」に該当

→ 新しいプラットフォームを作る過程でJava APIの一部を使ったことは、著作権そのものの基本目的である「創造的進歩(creative progress)」に当たる

  • 2010年にオラクルの提訴で始まった世紀の著作権訴訟が、10年を経て終結

3件のコメント

 
tkwlsrl 2021-04-07

「フェアユース」は、著作権があるものに対してのみ適用されます。

著作権がないのであれば、「フェアユース」を論じる必要もありません。

私の考えでは、「フェアユース」の部分を判断したということは、暗黙のうちに著作権を認めたのではないかと思います。

もちろん、著作権の有無にかかわらず、「フェアユース」の部分を判断したとしても、Googleの勝利であることに変わりはないでしょうね ^_^

 
puilp0502 2021-04-06

Given the rapidly changing technological, economic, and business-related circumstances, we believe we should not answer more than is necessary to resolve the parties’ dispute.

We shall assume, but purely for argument’s sake, that the entire Sun Java API falls within the definition of that which can be copyrighted.

判決文に上記のような内容がありましたが、私の理解が正しければ、APIについて著作権を取得できるかどうかに関する法理的判断は留保された、ということでしょうか?

 
xguru 2021-04-06

ええ、実際に著作権は認めているものの、正式な判断は避けて、公正利用であることだけを判決に盛り込んだようですね。APIの著作権まで扱うのは、この事件の範囲を超えると判断したようです。