- この要約では、この法律の内容のみを整理しました。この法律がなぜ制定されることになったのかについては本文と関連記事を参照してください。
- この新しい規則は、巨大オンラインプラットフォーム(ゲートキーパーと呼ばれる)が従うべき義務を定義します。
- しなければならないこと
- コアプラットフォームサービスの購読解除を、購読するのと同じくらい簡単にしなければなりません。
- インスタントメッセージングサービスの基本機能は相互運用可能でなければなりません。つまり、ユーザーが他のメッセージングサービスともメッセージをやり取りしたり、メッセージングアプリを通じて音声メッセージやファイルを送信できなければなりません。
- ビジネスユーザーに、プラットフォームのマーケティングまたは広告成果データへのアクセス権を付与しなければなりません。
- 欧州委員会に買収および合併を通知しなければなりません。
- してはいけないこと
- 自社の製品やサービスを他の製品より優遇すること(セルフプリファレンス)
- 特定のアプリやソフトウェアをあらかじめインストールしたり、ユーザーがそれらのアプリやソフトウェアを簡単に削除できないようにすること。
- オペレーティングシステムをインストールする際、最も重要なソフトウェア(例:Webブラウザ)をデフォルトでインストールすること
- 開発者がアプリ販売でサードパーティの決済プラットフォームを使用できないようにすること
- あるサービスで収集された個人データを、別のサービスの目的のために再利用すること
- 大規模オンラインプラットフォームがゲートキーパーとして指定された場合、6か月以内にDMA規定を遵守しなければなりません。DMAに明記されたルールに違反した場合、世界全体の総売上高の最大10%の罰金を科される可能性があります。再犯時には、世界全体の売上高の20%まで罰金が科される可能性があります。
- 体系的にDMAを遵守しない場合、つまり8年間で3回以上ルールに違反した場合、欧州委員会は市場調査を開始でき、必要に応じて行動上または構造上の是正措置を課すことができます。
- 関連記事: EUのデジタル市場法(Digital Markets Act)の主な内容と韓国への示唆 | KISOジャーナル
3件のコメント
長期的にかなり期待できそうですね!
ありがとうございます
自社の製品やサービスを他の製品より高く評価すること(自己優遇)
=> これは、サードパーティーが含まれる自社運営のストアで、自社アプリケーションをより高い順位に配置してはならないことを意味します(AmazonならAmazon製品を上位に配置してはいけません)。 (__ ) 誤訳でした。