1 ポイント 投稿者 GN⁺ 2023-12-24 | 1件のコメント | WhatsAppで共有
  • ニューヨーク州のKathy Hochul知事による年末の法案処理では、労働者の転職制限LLC所有者の公開が重要な争点として浮上し、42本の法案に署名し43本の法案を拒否
  • 署名されたLLC Transparency Actは、LLCに「beneficial owners」の記載を求めるが、知事室による修正でデータベースは一般公開されない
  • Hochulは、LLC所有者情報は地方検事の捜査のような法執行目的のためにのみ維持されるべきだと考え、原案についてはプライバシー保護との均衡が必要だと判断
  • 競業避止義務の禁止法案には、企業側が営業秘密の保護と人材維持を理由に反対しており、Hochulは低賃金・中間所得層の労働者保護と高額報酬人材の維持の間で妥協点を探ろうとしている
  • 郡・タウン選挙を偶数年に移す法案は連邦選挙と段階的に合わせられるが、地域課題が長い投票用紙の後ろに追いやられる可能性があるとの批判も残っている

LLC所有者情報は収集するが公開しない

  • ニューヨーク州は州内の多くの**limited liability company(LLC)**所有者名を特定するデータベースを初めて作成する予定
  • ただし、Kathy Hochul知事室が確保した立法修正により、一般市民はこのデータベースにアクセスできない
  • 署名されたLLC Transparency Actは、LLCが新会社を設立したり既存会社の構造を変更したりする際に「beneficial owners」の記載を求める
  • 法案の後援者らは、匿名のLLCが建物を所有している場合に、ニューヨーク市民が実際の家主を確認できるようにする目的でこの法案を推進した
  • 修正後、この情報は地方検事が捜査でアクセスする必要がある場合のような法執行目的のためにのみ保持される
  • Hochulは、原案は広範すぎるものであり、違法活動の露出という目的とプライバシー保護の間で均衡を取るため変更が必要だと考えた

競業避止義務の禁止法案は拒否

  • Hochulは、雇用主が従業員の競合他社への転職を一定期間阻止するnoncompete agreementsを事実上禁止していたはずの法案に拒否権を行使
  • Wall Streetの企業やNew York State Business Councilなど主要な企業利害関係者は、Hochulに禁止案の拒否を求めてロビー活動を行った
    • 彼らは競業避止条項が営業秘密の保護と人材維持に必要だとみている
    • ニューヨーク州が禁止を導入すれば、企業が雇用を州外へ移す可能性があると主張している
  • Hochulは以前、年収25万ドル未満の人にのみ禁止を適用する妥協案を提示していた
  • 法案後援者であるBuffalo選出のSean Ryan州上院議員は、Hochulが議会の最終提案を拒否したと明らかにした
    • Ryanによれば、最終提案は25万ドルの上限を受け入れつつインフレ率に連動させ、すべての医療労働者を除外する内容だった
  • Hochulは拒否権メッセージで、中間所得層・低賃金労働者を保護しつつ、企業が高額報酬人材を維持できる妥協点を探ろうとしたと説明
  • そのような均衡を実現する今後の立法には前向きだと付け加えた

地方選挙は偶数年へ移動

  • Hochulは、多くの郡・タウン単位の選挙を偶数年に移す法案にも署名した
  • この法律は今後数年にわたって段階的に実施され、最終的には該当選挙を連邦選挙に合わせることになる
  • 支持者らは、この措置を投票率向上のためのものとみている
  • 共和党は、民主党が大統領選の年におけるニューヨーク州内の伝統的な民主党優位の投票率から利益を得るため、この変更を設計したと批判している
  • 郡政府を代表してロビー活動を行うState Association of CountiesのStephen Acquarioは、地域社会から連邦・州レベルの分断を切り離すべきときに、むしろ逆方向に働くと批判した
    • ニューヨーク住民の日常に影響する地域課題が、非常に長い投票用紙の後方に埋もれる可能性があるとの指摘
  • Hochulは、この措置が投票へのアクセスを広げ、より包摂的な民主主義を促進するとみている

適用除外と憲法改正の可能性

  • 選挙年変更法案は、New York Cityおよびその他の市単位の選挙には適用されない
  • 地方検事のような一部の役職も州憲法で定められているため、今回の措置の対象外
  • Hochulは、納税者負担の軽減と有権者疲れの回避のため、選挙日程を調整する憲法改正を支持している
  • ただし憲法改正は複数年を要する手続きであり、その後のいかなる変更も段階的に実施されなければならない

残る法案と他の拒否権

  • 今回の法案一括処理の後、Hochulが年末までに承認または拒否しなければならない法案は5本残っている
  • 残る法案にはGrieving Families Actが含まれる
    • この法案が署名されれば、不当死事件で家族が悲嘆や苦痛に対する民事上の損害賠償を請求しやすくなる
  • もう1本の係属法案は、ニューヨーク州の初期の公的選挙資金制度を変更する内容で、good government団体はこれに反対している
  • Hochulは、New York Cityに5つの区すべての公園、遊び場、歴史遺産にリサイクル回収箱の設置を義務づけることになっていた法案にも拒否権を行使した
    • Hochulは、この法案が市に財源の裏付けのない義務を課すことになっただろうとみている

1件のコメント

 
GN⁺ 2023-12-24
Hacker News の意見
  • 一部の分野で競業避止条項が必要とされる理由は理解できるが、別の方法でも解決できる
    スロベニアでは、会社が競業避止を求める場合、退職後に何カ月/何年なのか期間を定め、その期間に対する金銭的補償を契約に明記しなければならない
    文言が緩く、裁判所が判断する部分もあるが、たとえばロケット科学者として雇用・教育された人が競業避止のためにハンバーガーを焼く仕事しかできないなら、会社が実際の収入と従来の職務を続けていた場合の収入との差額を補填する、といった妥協案はあり得そうだ

    • 競業避止条項が必要な理由はないと思う
      その条項のせいで就職できなくなっても会社は金を払わないだろうし、結局は従業員の流動性を制限するのに役立つだけなので、一般的には禁止すべきだ
    • ニューヨークの多くの金融業界の仕事では、おおむねこのように運用されている
      会社は競業避止期間中、通常は基本給程度の金額を支払う
      ただし、この業界の報酬の50%以上は通常、年次ボーナスであり、競業避止期間中はボーナスが支払われないという落とし穴がある
      それでも大半の人はそれを承知して貯蓄し、衝撃を和らげており、従業員と会社の双方にとってかなりうまく機能している制度だと思う。ニューヨークで提案されていた法案は、うまく回っている仕組みを不必要に壊していた可能性がある
    • それだけでは不十分だ
      数年間ハンバーガーを焼いた後では、再びロケット科学者の仕事を見つけられる可能性はずっと低くなる
      競業避止は数カ月単位に限定し、通常の給与水準で支払うべきだ
    • カリフォルニアでは競業避止が禁止されているにもかかわらず、数兆ドル規模の企業がいくつもある
      この点は長らく Silicon Valley の成功と関係があると考えられてきたし、単にテック企業を誘致したい他の地域が追いつきにくい理由の一つに見える
    • 米国では、ファストフード会社が、時給制のハンバーガー店員が収入を補うために副業を持てないようにする目的で競業避止を使うことが多い
      その結果、2つのレストランがそれぞれ2人を雇って1人あたり合計40時間働かせることはできるが、どちらも健康保険・有給休暇・安定した勤務時間といった正社員の福利厚生を提供しなくて済む
      こうした状況でスロベニア式の法律がどう機能するのか気になる
  • カリフォルニアは1872年から競業避止条項を禁止している
    だからといってイノベーションが死んだり、企業が潰れたりしたようには見えない

    • 競業避止の禁止は、カリフォルニアのテック産業や他の産業にとって核心的だ: https://www.vox.com/new-money/2017/2/13/14580874/google-self...
    • カリフォルニアは金融に依存する地域ではない
      金融ははるかに虚像と社会的ネットワーク効果が大きく、誰がどこへ移るかがはるかに大きな波及を生む
    • カリフォルニアで競業避止が禁止なら、OpenAI の顧客向け競業避止がどう合法なのか分からない
      https://archive.ph/O9iMu
      規約はカリフォルニア法に従っているが、従業員に競業避止を適用できないなら、顧客にはどう適用できるのか疑問だ
      https://tinyurl.com/cali-openai-complaint
    • ニューヨークにはカリフォルニアよりも金融・法律・コンサルティングのビジネスがはるかに多い
      競業避止禁止の効果は業界ごとに異なる可能性がある
    • カリフォルニアが1800年代にニューヨーク法を大量に写していく中で、偶然に競業避止を禁止することになったのではないかと思う
  • LLC の透明性の問題は本当に苛立たしい
    会社が LLC の保護を望むなら、所有者が誰なのかを公開すべきだ
    XYZ LLC の背後に誰がいるのかまったく分からないのは非常に苛立たしい
    特に「特別目的会社」の LLC のように、実際の会社と呼ぶのも微妙な場合はなおさらだ

    • つまり、他のすべての人に適用される債務と責任の一般原則から特別に免除される、と政府が宣言してくれるということだ
    • 非上場会社をめぐる秘密主義は、あまりにも幼稚で取るに足りないものに見える
    • LLC の所有者だが同意する
      1月から連邦レベルでも似た法律が施行される予定だ
      その法律について脅し文句を言う人もいたが、調べてみるとかなり合理的に見えた
      LLC を持つことは権利ではなく特権であり、それにふさわしく振る舞うべきだ
    • 反対だ
      2024年が始まったら、連邦法がすぐに無効化されることを望む。法律が施行されれば、裁判所で原告適格を立証しやすくなる
      州レベルの法律は成立し得るし別途評価されるだろうが、ニューヨークはすでに LLC の設立地として魅力的ではなかったし、ここで違いは見えない
      州は企業誘致をめぐって競争しているので、他の州がより魅力的に見えるだけだ
      特定の産業には実質的所有者情報が必要な場合もあるが、存在するという理由だけで全 LLC に求めるものではないと思う
    • どんな状況でこれがそこまで苛立たしいのか分からない
      これまでの人生で LLC を誰が所有しているかを特に気にしたことはないし、たいていの人もそうではないかと思う
      LLC の匿名性は、ある重要な理由からかなり有用だ。世の中には変な人が多いからだ
      Scubabear68 という名前を使うのも、JasonWilliamsFresno68 ではない理由とある程度関係しているはずだ
      LLC という法的実体と取引するという法的・実務的な定義にもかなり合っていると思う。もちろん、どんな事業も結局は人々の集まりではある
  • 州議会議員が承認した法案の半分が知事の拒否権で阻まれるなら、何かが大きく壊れているように思える。
    州レベルではこれが普通なのか、極めて非効率な立法プロセスにつながらないのか気になる。

    • ニューヨークは分からないが、いくつかの理由で珍しいことではない。
      第一に、州全体・全国規模の選挙は地方選挙より多くの有権者を引きつける。
      そのため、知事のような州全体の公選職は、より多くの州有権者が支持する政党の出身である一方、州議会はオフイヤーの小規模な地方選挙により積極的な野党支持者で構成されることがある。
      たとえばミシガンでは長い間、連邦上院議員は民主党だったが、州議会は長く共和党が支配していた。
      第二に、多くの州議会選挙区は与党を強化するために深刻なゲリマンダリングが行われている。
      ウィスコンシンは共和党と民主党の有権者が拮抗する「紫」の州に近いが、ゲリマンダリングのため州議会では共和党が圧倒的多数を占めている。
    • 立法府が採決した法律を行政府の長が単に拒否できるという点が核心的な問題に見える。
      ただし米国では、こうした行政府と立法府の混合が普通のようなので、ドイツに慣れた立場から感じる違和感なのかもしれない。
      ドイツ大統領も形式上はすべての法律を承認しなければならないが、はるかに消極的な役割だ。
      憲法上、大統領は法案の処理過程が憲法上禁じられた方法だった場合、または法律そのものが憲法に反すると判断した場合にのみ承認を拒否でき、連邦共和国の成立以降そうした事例は9回だけだった。
      ちなみに大統領は行政府の長でもなく、首相も法律の承認に特別な役割を持たない。
    • 残念ながらニューヨーク州政府は、効率的という評判からは程遠い。
    • 残念だが、最近のニューヨーク民主党政治ではこれがほぼ通常運転だ。
      指導部まで上り詰めたマシーン政治家には、大衆的な優先事項を進めるインセンティブがほとんどなく、党内メンバーのいわゆる不忠を罰する機会として利用する。
      Hochulは残念ながらCuomoとほとんど同じだ。
    • そう、抑制と均衡という設計のためだ。
  • 競業避止が理解できない点は、従業員には雇用主に対する義務を引き続き負わせる一方で、その逆の義務は維持しないことだ。
    少なくともこれを執行するなら、その時点まで継続して最低正社員賃金を支払っているべきで、そうでない状態で執行しようとするなら労働法違反と見なすべきだ。

    • 少なくとも給与には福利厚生とおおよそのボーナスまで含めるべきだ。
      たとえば雇用主提供の健康保険の費用を余計に払わせてはならない。
      退職年金口座への雇用主拠出も引き続き受け取るべきで、実際に勤務していれば受け取ったはずのボーナスの推定額も受け取るべきだ。
      会社が競業避止への署名に価値があると判断したなら、まだ雇用中であるかのように支払うべきだ。
      競業避止は、使用を抑制するよう会社に負担となるべきだ。
    • マサチューセッツ州は数年前に競業避止法を改正した際、競業避止の場合はgarden leaveを求めるようにしたと理解している。
      つまり雇用主は執行期間中、従業員に給与を支払わなければならない。
  • 競業避止についての簡単な妥協案はこうだと思う。
    第一に、一定所得以下には適用しない所得上限があるべきだ。
    第二に、知的財産や独占的知識と結びついていなければならない。医療従事者の例外のせいで妥協が破綻したというのは筋が通らない。看護師は元雇用主に損害を与える独占情報を持っているわけではない。
    第三に、雇用契約と結びついていなければならない。つまり随意雇用には競業避止を認めるべきではない。
    競業避止は双方向であるべきで、雇用主が従業員の維持と知的財産の保護を得るなら、従業員も即時解雇された後に別の仕事を得られない状況に対する保護を受けるべきだ。

    • Hochulはこの法案を年収25万ドル未満の人にのみ適用するよう修正協議を試みたが、ボーナスや株式報酬などを何に含めるかという文言で合意できず、頓挫した。
    • 看護師が人体全般について独占情報を持っているわけではないが、病院のコンピューターや管理システムについての独占的知識は持っている。
      従業員を所有物のように見なすなら、看護師にも競業避止を適用したがる理由は容易に理解できる。
  • 「ウォール街企業を含む主要企業の利益」が、おそらく答えだろう。
    ニューヨークにはカリフォルニアより金融中心の企業がはるかに多く、従業員が競合他社へ移るのを防ぐために戦うはずだ。

  • どの州がなぜ競業避止条項を認めるべきなのか、説明できるのか気になる
    事業主にだけ役立ち、他の誰にも利益がないように見える

    • https://en.wikipedia.org/wiki/Everything_which_is_not_forbid...
      立証責任は「なぜ州が競業避止条項を禁止すべきなのか」という側にある
      他の人が言っているように、デフォルトは当事者間の自発的な合意を認めることであるべき
      もちろん州がこれを禁止すべき十分な論拠はあるが、論証を必要とするのは禁止する立場のほう
    • 論理としては、本質的に競業避止は任意の契約だということ
      裁判所は一般に、個人が自由に契約を結ぶことを妨げたがらない
      競業避止にはすでに「約因」が必要で、通常は雇用そのものがその約因と見なされる
    • 非常に狭い短期的な個人利益だけを気にする場合だと思う
      他の領域では、それほど合理的な制度ではない
      基本的に2社がゼロサムゲームをしていて、一方がより優れた知的財産を持つ場合、それを持たない側がリバースエンジニアリングできるようになるまでの期間には意味がある
      それ以外のすべての場合、競業避止に縛られた企業群は、競業避止のない地域の企業群に徐々に押されていく
      広げて言えば、競合他社に漏れてはならない特別な秘伝が客観的に存在するなら、その会社にとっては純利益であり、X産業全体にとっては損失になる
      ここでのXはテクノロジーではなく金融に近く、実際にこうした条項を望む側も金融である
      現実には、市場を定義するほど強力な知的財産を単独で支配しているケースは極めてまれ
      だが誰も他社が何を持っているのか分からないため、自分がそういうものを持っていると思ってしまう
      それぞれに市場で競争力を与える何かはあるが、その秘密が地域内で共有されれば、産業全体の成果ははるかに良くなり得る
      法律は全員に適用されるので、自分が競業避止を使えないなら競合他社も使えない
      地域レベルでは非公式に知識をずっと多く共有でき、遠く離れた競争相手よりも企業群がはるかに強くなる
    • 狭いユースケースはある
      たとえば自分がBobというパン職人で、Bob's Bakeryを所有していて、それをSteveに売ったとしよう
      その直後に通りの向かいで「Bob's New Bakery」を開いたら、Steveにひどいものを売ったことになる
      こうしたことは小規模なサービスベースの事業でもよく見られる
      そのため、Yマイル以内、またはZか月間はXを開けない、といった競業避止が付く
      場合によっては有用な仕組み
    • 企業にとって良いことが社会にとっても良い場合はある
      商標法は有用に見えるし、窃盗禁止法もおおむね問題ない
      会社機密の販売禁止法、契約法も同様
  • コメントを読まないと、これがどちらの方向の話なのか分からなかった

  • 弁護士ではないが、競業避止の必要性が分からない
    退職後に顧客や従業員を引き抜けないようにするのは勧誘禁止契約が扱い、非公開情報の共有は秘密保持契約が扱い、雇用中に作ったすべての知的財産の帰属は知的財産譲渡契約が扱う
    企業はすでにこうした防御策を持っているのに、それでも競業避止がなぜ必要なのか?
    例外は、このスレッドの別のところで出ているように、会社を売っておいてすぐに競合会社を作るような場合くらいだが、それは例外的なケース

    • 目的は明白
      従業員が転職するのをはるかに難しくし、結果的に賃金を下げること
    • 良い質問
      以前、上級営業担当者が退職時に顧客を持っていった後、会社が全員に競業避止への署名を求めようとした職場で働いたことがある
      勧誘禁止で十分に対処できなかったのか、そもそもそうした契約がなかったのかは分からないし、なかったのならなぜ競業避止を選んだのかも分からない