1 ポイント 投稿者 GN⁺ 15 일 전 | 1件のコメント | WhatsAppで共有
  • 米第5巡回控訴裁判所は、1868年制定の家庭用蒸留禁止法を違憲と判断し、議会の課税権と直接関係のない不要な規制だと結論付けた
  • 訴訟はHobby Distillers Associationと会員4人が提起し、個人が趣味や個人消費目的で自家蒸留する自由を主張した
  • 裁判所は、禁止条項は税収確保に役立たず、むしろ税収減を招くと指摘し、政府の論理に従えば在宅勤務や家庭内事業も犯罪化され得ると警告した
  • 原告側の弁護士らは今回の判決を連邦権限の限界を明確にした判断であり、個人の自由の勝利だと評価した
  • 司法省と財務省傘下のAlcohol and Tobacco Tax and Trade Bureauは、今回の判決について即時のコメントを出していない

158年前の家庭内蒸留禁止法に違憲判断

  • 米第5巡回控訴裁判所は家庭用蒸留禁止法を違憲と判断し、議会の課税権行使の手段として不要かつ不適切な措置だと認定した
  • この事件はHobby Distillers Associationとその会員4人が提起した訴訟で、個人が趣味や個人消費のために自家蒸留を行う自由を主張した
  • 当該禁止法は1868年のレコンストラクション期に制定され、酒類税の脱税を防ぐ目的があり、違反時には最長5年の禁錮と1万ドルの罰金が科される
  • 判決文でエディス・ホラン・ジョーンズ判事は、禁止はむしろ税収減を招き、政府の論理に従えば在宅勤務や家庭ベースの事業まで犯罪化され得ると指摘した
  • 司法省と財務省傘下のAlcohol and Tobacco Tax and Trade Bureauは即時のコメントを出さず、原告側の弁護士らは今回の判決を連邦権限の限界を明確にした判断だと評価した
  • 判決の主な内容

    • **第5巡回控訴裁判所(ニューオーリンズ)**はHobby Distillers Association側の主張を認め、158年前の連邦法が憲法に違反すると判断した
      • 裁判所は、当該禁止条項が議会の課税権行使と直接的な関連を持たず、税収確保にも役立たないと判断した
      • ジョーンズ判事は「政府の論理には限界原則がなく、憲法が禁じる一般的警察権レベルの連邦権限を創出してしまう」と述べた
    • 1868年制定の法律は、レコンストラクション期当時に酒類税逃れを防ぐため導入され、個人が自宅で蒸留酒を作る場合の刑事処罰を定めていた
      • 違反者は最長5年の禁錮刑と1万ドルの罰金刑を受ける可能性があった
      • 裁判所は、この条項は税徴収の目的を達成するどころか、むしろ蒸留そのものを遮断して税収減を招くと指摘した
  • 原告と弁護人の反応

    • Hobby Distillers Associationは約1,300人の会員を持つ非営利団体で、個人が趣味で蒸留酒を作る自由を主張している
      • 一部会員には、アップルパイ・ウォッカのレシピを開発するために自家蒸留を試みた事例もある
    • 協会側の弁護士デビン・ワトキンスは、今回の判決を「連邦権限の限界を明確にした重要な判断」と評価した
    • 控訴を担当したアンドリュー・グロスマンは今回の決定を「個人の自由にとって重要な勝利」と表現し、原告らが「自宅で優れた飲み物を蒸留する情熱を追求できるようになった」と述べた
  • 後続手続きと政府の反応

    • 今回の判決は、2024年7月にテキサス州フォートワースの連邦地裁マーク・ピットマン判事が下した違憲判断を維持するもの
      • ピットマン判事は当時、政府の控訴のため判決の効力を一時停止していた
    • 米司法省と**財務省傘下の酒類・たばこ税貿易局(TTB)**は、今回の判決について即時の立場を示していない

1件のコメント

 
GN⁺ 15 일 전
Hacker News の意見
  • 今回の判決は、現代の連邦裁判所が憲法上のガバナンスを扱うやり方が、いかに空虚な形式的手続きへと変質したかを示す例だ
    裁判所は政策を作る機関ではなく、単に法律を解釈する機関であるべきだ
    今回の判決が「法の変更」ではなく、「もともとそうだったのに158年間みなが読み違えていただけだ」というような論理で説明されるのは皮肉だ
    私は今回の決定の実質的内容には賛成だが、この種の「新しい解釈の発見」が繰り返され、裁判官が事実上無限の裁量を持つようになっている現実は問題だと思う

  • 次はGonzales v. Raichを扱うべきだ
    連邦政府が個人の自宅内での大麻栽培まで規制できると判断されたが、これは憲法上、連邦政府は州際(interstate)通商のみを規制できるという原則と矛盾している

    • おそらく今後10年以内に連邦レベルで大麻が合法化される可能性は高い
      Gallup世論調査を見ると、イデオロギーを超えて多数が賛成している
      米国の政治システムが民意を反映できていない好例だが、もはや無視しにくい臨界点に達したと思う
      保守的な親世代の友人たちでさえ大麻を楽しみ始めている
    • この問題の根本は1942年のWickard v. Filburn判例だ
      農家が自分の家畜用にしか使わない飼料を栽培した場合でも、連邦政府が規制できるとされた
      今回の判決はその一部を覆す形だが、Wickardが破棄されない限り、この通商条項の過剰拡張は続くだろう
    • 結局のところ、Wickard v. Filburn全体を改めて争うのが正しいと思う
    • 1942年のWickard v. Filburnでも、小麦栽培に同じ論理が適用されていた
    • 関連争点を扱う第6巡回控訴裁判所の事件Ream v. US Dept. of Justiceの開始書面を参照できる
  • これまでの議論で抜けていた点があるが、メタノールは実際のところほとんど無関係だ
    穀物の発酵物にはほぼメタノールは含まれず、果実の発酵物でもごく微量しか生成されない
    メタノール中毒の治療薬はまさにエタノール
    ニュースに出るメタノール中毒の大半は、工業用アルコールを飲もうとして起きた事故だ
    実際の家庭蒸留で最大の危険は火災

    • 私の祖父は毎晩シュナップスを一杯飲み、それを「薬」と呼んでいた
      後で考えると、本当にメタノール解毒剤を予防的に服用していたことになる
    • 研究資料によれば、プラムブランデー(plum brandy)は他の果実ブランデーよりメタノール含有量が高かった(最大2.39%)
    • 禁酒法時代には、政府が飲用アルコールを飲めないようにするためメタノールで汚染した事件があった
      そのせいで多くの人が被害を受けたが、政府は責任を取らなかった
    • 医学資料を見ると、病院ではエタノールより優れた治療薬がある
    • 先にペクチナーゼ(pectinase)を使えば、メタノールの危険を減らせるのか気になる
  • Edith Jones判事が「政府の論理に従えば、議会は家庭内のあらゆる行為を犯罪化できる」と述べたが、
    これは実質的にWickard v. Filburnの中核論理そのものだ
    控訴裁判所がそれを先に覆すことはできないが、矛盾した判例ではある

    • 法というものは結局人間が作るものなので、望めば何でも犯罪と定義できる
    • この文は「家の外でだけ犯罪になる」とも読めるので面白い
  • 意見書を見ると、政府が通商条項(Commerce Clause) の論理を放棄したため、裁判所はその部分を扱わなかった
    代わりにその争点は、第6巡回控訴裁判所で係属中の別事件で扱われている
    (この2件はいずれも私が弁論した)

  • コロナ初期から5か月ほど経った頃、自分で「手指消毒剤工場」を作ってみた
    Raspberry Pi、ESP32、Node-RED、MQTTで自動化システムを構築した
    ダッシュボード画像消毒剤の製造工程も共有している
    自動化のおかげで制御しにくい部分に集中できて、本当に楽しいプロジェクトだった

    • こういうのを見ると、趣味が多すぎて困る
    • その消毒剤を炭化オークチップと一緒に超音波浴槽に入れてみたことはあるか、と冗談を言っている
  • 私が飲んだ中で最高の酒は、12歳の頃から蒸留をしてきた州警察の捜査官が作ったものだった
    ライ麦とトウモロコシで作られていて、桃の香りがした
    蒸留の過程は本当に魔法のような体験だった
    私はワインからブランデーを作ったことがあるが、余ったビールを蒸留したときは銅管が苦味を帯びて失敗した
    銅管、継手、圧力鍋さえあれば誰でも作れる
    もちろん安全が最優先で、エタノールはメタノール中毒の予防にも使われる

    • 私が作った最高の酒は、1ユーロのスペイン産ボックスワインを2回蒸留したブランデーだった
      さらにハンガリー風にワインを少し混ぜてPineau des Charentes風にもしてみたが、まろやかだった
    • 熱いエタノールの屈折率のため、蒸留器から出てくるときダイヤモンドのようにきらめくのが印象的だった
      今は酒を飲まないが、蒸留には今でも魅了される
    • 私の周りにも自警団出身の警察官で、自分で蒸留している人が多い
      この地域では自然な文化だ
  • 政治学の授業を受けてからだいぶ経つが、今回の禁止解除が全国的に適用されるのか、それとも第5巡回控訴裁判所の管轄だけなのか気になる

    • 今回の判決は第5巡回控訴裁判所の管轄内でのみ拘束力ある先例として機能する
      以前は全国的効力を持つ差止命令が併せて出されることもあったが、最近は最高裁がそれを制限している
      他の巡回裁判所の判決は説得力はあるが拘束力はない
      このような巡回区間の判断不一致(circuit split) が生じると、最高裁が介入する
    • 他地域でも弁護士が控訴の根拠にすることはできるが、訴訟費用が莫大なので、個人が争うのは現実的に難しいと思う
    • 控訴裁判所の判決は原則として自らの管轄内にしか適用されないが、他の裁判所でも引用されると影響力は大きい
    • 以前なら全国に適用されていたが、今はSCOTUSの不安定な運用のため、ルイジアナなど訴訟関係州にしか適用されない可能性が高い
  • 前回の議論では主題の焦点がぼやけていた
    今回は個人主義や移民論争ではなく、蒸留技術そのものに焦点を当てた議論になるとよい

  • 米国政府が通商条項(Commerce Clause)の論理を意図的に放棄したため、今回の判決ではその部分が考慮されなかった
    これは行政府が巡回区間の判断不一致(circuit split) を誘発し、最高裁に既存の通商条項判例を覆させるよう設計した戦略に見える